憲法前文を観ると日本の間接民主制は、其の第一段で「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、 諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、 政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、 かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
此処での「信託」とは、「信頼して託する」という意味で、「信頼出来る人に国民が持つ国家運営権や統治権等の権力を委ね任せること。」と解する。「託す」とは、「自身がすべきことや役割を、何か他のものを経由して、任せること。」である。本来、「主権」とは、「主権者」自身が権力を行使出来るものと理解すべきであるが、此れを信託に足りるとは言え、代表者を信頼して任して仕舞った以上、主権は第三者に移行して仕舞うという矛盾極まり無い文章が日本国憲法前文第一段なのである。
国民から主権を任された代表者達で、国民への裏切り行為と言える「不祥事」を起こさ無かった者は、戦後等本政治で我の知る限りでは粗皆無である。詰まり、代表民主制の必然の欠陥が此処にある。
続く。
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