【Resolution of human rights problems among different ethnic groups】 >>http://koukouya3.blogspot.com/2016/12/resolution-of-human-rights-problems.html?spref=tw …
憲法前文第一段
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、 諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、 政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、 かかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
憲法
第三章 国民の権利及び義務
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
日本建国の時?より、此れといった明文は一切無いが、日本が単一民族国家として悠久の歴史を日本民族が築いて来たことは否定出来無い事実である。
単一民族国家とは「単一の民族からなる国家のことである。言い換えると少数民族をもたない国家という事である。ただし他民族が存在していても単一の民族の文化や言語や価値観を前提として国の執政がとられる場合も単一民族国家であると捉えることができる。」とされる。
アイヌも琉球人は我々大和民族と同じ日本列島の先住民族であり、然も、我ら大和民族と血の源流を同じくする「日本民族」である。
続 く。
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