生存権とは?
先ず、定義として2、3上げてみる。
① 国民が人間らしく生きる為に必要な諸条件を国家に要求出来る権利。日本国憲法は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を定め、その実現に向けた努力義務を規定している。
② 人間が人間らしく生きるのに必要な諸条件の確保を、国家に要求する権利である。
③ 憲法学上の概念の一つ。人が人として最低限の文化的生活を享受することが出来、其れを政府に求めることが出来る権利。
以上から「『生存権』とは憲法上国民が国家に“人間らしく生きる為に必要な諸条件”を要求出来る権利」と集約定義出来よう。
第3章 国民の権利及び義務
憲法第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
詰まり、生存権は憲法上認めた権利であり、「国家及び其の法律に先立って、個人に本來的に備わり、国家によって侵されることが無いとされる諸権利」である所謂「自然権」ではあるが、自然権としての「生存権」は「国民が国家に要求出来る権利」迄とは言えず、国民の生存権が権利として国家に要求出来るのは飽く迄憲法上に規定されていることが端緒となのである。
実は、憲法前文では、人間らしく生きる最低限の生存権より以上に国家は国民がより幸福に暮らせる為の「福利向上の努力義務」が課されている。
前文第一段抜粋「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
昨今、外国籍の人々が日本国内で政府に彼らの福利向上を要求する公益法人等の団体を作って政治活動をしているが、彼らはの生存権や福利向上の実現は飽く迄彼らが属する国家の政府に要求するものであり、日本国政府が外国人の生存権や福利向上を保証する法令等等を作ることは日本国憲法の主旨に違背するものである。何故ならば、上に掲げた全文の主旨から日本国政府は国民の福利向上に全力を傾けるべきことが読み取れ、些かも国民以外に福利を与えることは其の分国民への福利向上努力を少減することに繋がるからである。
※ 自民党の改憲案を眺めると、現憲法の前文をバッサリ削除している。前文には国家権力から国民の権利を護る文言が散りばめられている。国民の権利を前文で護る基本姿勢を採ら無い改憲案は全く危険極まり無いものである。
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