「農道」には集落と耕作地を結ぶ道路のほか、集落内の生活道路の役割を果たすものがある。明治時代以前からあった里道(赤線)を利用して作った農道もあれば、新たに圃場整備で作られた農道もある。
農道には道路法が適用され無いので、鹿児島市法定外公共物管理条例が適用される。
農道の草払いや側溝の泥上げのように、農道を利用するために必要とされる日常的な維持管理は、原則として地元の皆さまにお願いしてる。
舗装のやり直しや側溝の修理を必要とするような場合には、地元の農事事務嘱託員を通じて連絡してください。
但し、半永久的に生活道路としての利用で占められる場合は、道路幅員や延長等配慮しながら公道化は必至とすべきである。
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