先ず、建築基準法第42条2項の道路とは建築基準法第42条2項の道路とは建築基準法第42条2項の道路とは
建築基準法第42条2項の道路とは | |||
建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことを、2項道路(にこうどうろ)と呼びます。『みなし道路』ということもあります。建築基準法が施行された昭和25年11月23日現在において、建物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で特定行政庁の指定した道路です。
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建築基準法第42条第2項の規定👆の規程を覆す法令の規定を探しましたが、拙には探せませんでした。然し、我の要望はこの規定の適用が正しく使われているか如何かではありません。現況として、件の農道の通行なしには生活が出来ない成人子供併せて十三人の住民が暮らしており、更に、外部からも件の農道を利用する人々も少なからずいる事実があります。尚、現実に生活者が利用する道路についての安全対策は管理者の責務と国の見解として直接聴いている次第であります。
平成四年十月二十二日 件の農道の接道義務者より
佐藤義興阿蘇市市長殿
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