下を開いて読むべし
【国連加盟国は「難民条約」の理不尽な強制に反対して新たな難民対策を講ずるべき】①
【国連加盟国は「難民条約」の理不尽な強制に反対して新たな難民対策を講ずるべき】②
【国連加盟国は「難民条約」の理不尽な強制に反対して新たな難民対策を講ずるべき】③
【国連加盟国は「難民条約」の理不尽な強制に反対して新たな難民対策を講ずるべき】④
【国連加盟国は「難民条約」の理不尽な強制に反対して新たな難民対策を講ずるべき】⑤
【法や条約に基づく「生活支援金」通達以外、現行は行政間の内部通知である行政通達では法を覆せ無い。】
【法や条約に基づく「生活支援金」通達以外、現行は行政間の内部通知である行政通達では法を覆せ無い。】②
【我から地公への生活保護に関する通知分】
【日本人の恥の文化と恥を感じ無い異民族】
「永住外国人生活保護訴訟 最高裁判決」判決文(全文掲載)
【報道ステーションは連日「日本国として見逃せ無い」重篤な虚偽を報道している。】
我が国の政府は、ロヒンギャを難民として受け容れているが、難民として受け容れる要件としての定義は、
難民条約の定める要件に該当する難民を「条約難民」というが、出入国管理法第2 条第3 号の2 は、難民を難民条約第1 条の規定又は難民議定書第1 条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。すなわち、難民とは、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか、又はそれを望まないもの」とされる。そのため、戦争、天災、貧困、飢餓等から逃れようとする人々は難民条約・難民議定書上の難民及び出入国管理法で規定する難民には該当しないことに留意する必要がある。
詰まり、難民として受け容れる要件としての定義は、
「その国籍国の保護を受けることができないか、又はそれを望まないもの」
であり、迫害された国の「国籍」をもつもの、詰まり、「迫害国の国民」で無ければ成ら無い。ロヒンギャはミャンマーに何時の間にか住み着いた元はバングラディシュ人である無国籍集団で、難民認定は出来無いのであり、国連もバングラディシュで受け容れる様バングラディシュに勧告すべきで、彼等を救けたければ国連加盟国に経済援助を要請すべきであるのが筋であるし、そうし成ければ成ら無い。
ミャンマーにとってはロヒンギャは「不法滞在者」であり、彼等を所謂「迫害」して居る訳では無い。「彼等は行く処が無いのだから、ミャンマーは国籍を与えて平穏な暮らしを保証しろ」とする国連の姿勢は国家という概念を否定するもので、乱暴極まる暴挙である。最悪、強制するなら、元々バングラディシュ人だったロヒンギャには、バングラディシュの国籍を与えてバングラディシュに住まわせるべきである。
ロヒンギャはミャンマーの排除執行に暴力を持って抵抗して居るとも聴いており、ミャンマー警察署を襲ったりしているという。彼等も結構反抗的で間違った権利主張を暴力で主張する危険な民族である。如何して、余所の国の危険な揉め事を正当な理由も無く、我が国が受け容れて、日本国民に危険を背負わせるか訳が分からん。
国民は大声を上げて不法に日本に入り込ました日本国政府の責任を糾弾して、ロコンギャに限らず、移民や難民の排除と受け容れを反対する一大運動をしなければ成らない。
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