接道義務とは、建築基準法で定められた道路と敷地に関する規定のことです。具体的には、敷地に建物を建てる場合に必要な条件を指します。接道義務を満たしていない土地は原則として再建築不可となり、せっかく相続や購入で土地を手に入れても、家を建てることができません1。
接道義務の原則は、建築基準法第43条により、敷地が道路に2メートル以上接していなければならないと定めています。奥まった路地上の土地でも、道路に面する通路の間口が2メートル以上あることが求められます。接道義務を満たしていない土地にすでに建物がある場合は、増築や再建築は禁止されています1。
ただし、接道義務には例外もあります。無接道の土地でも建物を建て替えることを可能にする例外があり、接道義務の例外を建築基準法の「43条ただし書許可」といいます。例外が認められる前提として、建築基準法上の道路とすることが現時点では難しいこと、建替え時に道路状空間が4メートルになるまで建物を後退させる、2階以下の専用住宅にする、通路に接するすべての権利者の同意を得る、敷地の周囲に広い空き地を有するなどの基準に適合する、農道など、港湾道路など私道?に面している、交通、安全、防火、衛生上支障がない、特定行政庁の許可が必要、建築審査会の同意が必要などがあります。
接道義務は、地域の人々が暮らしやすいだけではなく、安心して生活できるように法律で定められている重要な規定です。
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