法第43条第2項 第二号 の国土交通省令で定める基準は、 次の各号のいずれか に掲げるものとする。 一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。 ニ その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。 )に2m以上建築物であること。
農道その他これに類する公共の用に供する道
1土地改良事業による道。 2河川又は海岸の管理用通路。
上一つとっても色々な角度で定義づけており、土地きーくかき財産ついては相当煩雑と成る。~魔゛理解するは無相当な時間を要する。
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