【先ずは新しい宅地化した住宅地前面の道路に何十年にも亘る永い年月の間敷地全長36mの延長に亘って最大幅1.70m、最深1.0mの人口大開溝を開けっ放しで済ましてる道路管理者は徹底して断罪すべき‼】
【知事への詰問紛いの問い合わせに対する回答文が我が家に着たが、其の発信部署は土地改良事業執行部であった。この文書が知事が吟味したと言うことに成れば、知事は危うい立場に成る。】①
土地改良区の管理運営については、 土地改良法 第16条から第46条に規定されるとともに、都道府県知事の監督下にあり、定期的な検査が実施されている(同法第132条)。
(報告の徴収及び検査)
第132条 農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区又は第95条第1項の規定により土地改良事業を行う第3条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画を遵守させるために必要があると認めるときは、これらの者からその事業に関し報告を徴し、又はこれらの者の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
2 農林水産大臣は、連合会に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
3 前二項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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