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【安倍晋三の出自を暴く : 第六十談 : 憲法学者小林節の衆院解散権への異論】

2017-09-28 22:02:27 | 安倍晋三の出自を暴く

我の前編

【安倍晋三の出自を暴く : 第五十七談(今回の解散は二重の意味で無効)】

【安倍晋三の出自を暴く : 第五十八談(今回の解散は二重の意味で無効)続編】

【安倍晋三の出自を暴く : 第五十九談(今回の解散は二重の意味で無効)続々編】

以上、全て左クリックで開けられる。

 

解散権の目的外利用は本来許されないはずだ ☜左クリックで開ける

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 憲法69条は、衆議院が内閣を不信任した場合には「10日以内に衆議院が解散“され”ない限り」内閣は総辞職しなければならない……と規定している。しかし、憲法の全条文のどこを探しても、解散権の主体(つまり、どの機関が解散を「決定」する権限を有しているか)についての規定はない。

 ただ、7条の3項は天皇が内閣の助言と承認により行う「国事行為」のひとつとして衆議院の解散を列記している。しかし、天皇の国事行為は4条により「国政に関する権能を有しない」ものだとされているので、解散の決定権者は天皇ではあり得ない。

 他方、他の国事行為(例えば法律の公布)は全て、それぞれにその内容を実際に決定する機関(この場合は公布される法律を制定する機関、国会)が憲法に明記されている(41条)。

 だが、解散についてだけは、憲法上、決定権者が実は不明である。
 
 その空白から、天皇の国事行為は「内閣の助言と承認に基づいて」行われるのだから解散の決定権者は内閣であるという解釈が生まれた。しかし、それは正確ではない。天皇が行うのは「解散の詔書を発するだけ」の形式的な行為で、「解散の実質的決定権を憲法上有する機関が解散を決定した」場合に、その結果の形を整えることを内閣が天皇に助言・承認できるだけで、憲法には、内閣が解散の決定権を有するとは書かれていない。

 ぜひ、憲法全文を読み直してみて欲しい。

 そこで、条文の空白を埋めるまっとうな慣行を確立すべく、改めて一般論として考えてみれば分かりやすい。

「解散」も、三権分立体制の下で議院内閣制を有効に機能させる道具のひとつである以上、その道具としての「目的」を外れた使用は、(事実上できたとしても)規範的には許されないはずである。例えば、ハサミで人殺しも「できる」が、それは本来「許されない」こと、「予定外」のことである。

 だから、解散権は、国会と内閣の意見が衝突して政治が動かなくなった状況下で主権者国民に直接問うてみよう……という場合以外の行使は、本来許されないはずである。
 
小林節慶応大名誉教授

 小林氏と素人の我の「衆院解散権内閣=内閣総理大臣専権論」への反論は結果として、結論部分で同じものである。憲法で国会が最高権力機関と定められて居るのは単なる「美麗句」であると誤魔化す憲法学者も居るが、内閣の決定事項の殆どが、国会の承認を受けるべきことになって居ることかを慮れば、矢張り、国会は国権の最高機関なのである。
 我は、憲法第96条で書かれていることを国会の国権の最高機関説に従ったものと解釈してる。
衆院の解散権は、内閣否認決議や内閣信任の否決が天皇の衆議院解散権の国事行為への内閣の助言と承認を促して天皇が解散権を行使すると解釈出来るのだ。

此処の処の細かい説明は、

【安倍晋三の出自を暴く : 第五十九談(今回の解散は二重の意味で無効)続々編】

で説明した積りである。

 以上、解釈することで、此のことに関する憲法の各条文の整合や各条文中の矛盾点もすっきり解決されるのだ。凡ゆる法令の条文と解釈は、国民の理解を得られ難いものであっては成らず、条理や道理を外して解釈すべきものであっては成らないのだ。



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