建築物を建てることを目的に、土地の所有者が特定行政庁(地方公共団体)から指定を受ける個人が所有する私道のこと。 建築基準法第42条第1項第5号で規定されており、市街化区域内であり指定道路と宅地の合計面積が 1,000平米未満の道路が対象 となります(市町村依って異なる)。
何も分かって無い‼
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熊本県道路位置指定取扱要項 - 熊本県ホームページ
結論から言えば無理。但し、袋敷地通路の場合は、延長35m以内で収まり、可‼
建築物を建てることを目的に、土地の所有者が特定行政庁(地方公共団体)から指定を受ける個人が所有する私道のこと。 建築基準法第42条第1項第5号で規定されており、市街化区域内であり指定道路と宅地の合計面積が 1,000平米未満の道路が対象 となります(市町村依って異なる)。
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