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天道の真髄は如何に?

【建基法第43条2項解説】

2024-11-28 10:13:35 | 接道

建基法(敷地等と道路との関係)

第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

一 自動車のみの交通の用に供する道路

二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

一 その敷地が幅員四メートル以上の道道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

 

建基法第43条2項解説

 

【接道は公共用地~詳細編】

2023-10-24 12:35:56 | 接道
  • 建築基準法施行規則(以下、規則)第10条の3第1項第1号の規定に該当する建築物は、その敷地が公共の用に供する幅員4m以上の次のいずれかに掲げる道に2m以上接するものであること
    • 土地改良事業(清算済み、会員で無い接道義務者が帰属しない)、農道整備事業等による農道(後継承継)
    • 河川又は海岸の管理用の道
    • 港湾施設である道
    • 国又は地方公共団体の管理する道
    • 空港の管理道
    •  

建築基準法第43条第2項第1号に係る認定基準 
(目 的) 
第1条 この基準は、建築基準法(以下「法」という。)第43条第2項第1号の規定による認定に関し、必要な事項を定めることにより、法の適正な運用を図るとともに、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。  
(適用の範囲) 
第2条 法第43条第2項第1号の規定による認定の対象は、次の各項のいずれかに掲げるものとする。 
1 建築基準法施行規則(以下「規則」という。)第10条の3第1項第1号の規定に該当する建築物は、その敷地が公共の用に供する幅員4m以上の次のいずれかに掲げる道に2m以上接するものであること。 
(1) 土地改良事業、農道整備事業等による農道 
(2) 河川の管理用のもの 
(3) 国、地方公共団体の管理するもの 
(4) 空港管理者が管理するもの 
2 規則第10条の3第1項第2号の規定に該当する建築物は、その敷地が幅員4m以上の次に掲げる道に2m以上接するものであること。 
(1) 建築基準法施行令(以下「令」という。)第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道で、かつ、平成11年5月1日時点で既に立ち並びのある道 
3 法上の道路と敷地の間にある河川等に橋等(公共所有又は管理するものに限る。)がかけられている部分であって、当該部分が一般通行の用に供されている道 
(用途・規模・構造・衛生) 
第3条 認定に係る建築物は、次の各号の基準に適合するものであること。 
(1) 建築物の延べ面積が200㎡以下で、一戸建ての住宅(専用住宅(2世帯住宅を含む。)) で あ る こ と 。 
(2 ) そ の 敷 地 が 接 す る 道 を「道路」と読み替えて、建築基準関係規定に適合すること。 
(3) 敷地の雨水、汚水及び雑排水の処理について、衛生上支障がないこと。 
(土地の所有権者による承諾等) 
第4条 第2条第2項第1号に該当する道については、当該認定の申請者等が当該道を将来にわたって通行することについて、次に掲げる者の承諾があること。 
(1) 当該道の敷地となる土地の所有者 
(2) 当該道の敷地となる土地に関して権利を有する者 
(3) 当該道を令144条の4第1項各号に掲げる基準に適合するように管理する者 
(道の整備等) 
第5条 その敷地が接する道について、一定の舗装の整備がなされていること。 

 

建築基準法施行令144条の4第1項各号
(道に関する基準)
第百四十四条の四 法第四十二条第一項第五号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する場合においては、袋路状道路(法第四十三条第三項第五号に規定する袋路状道路をいう。以下この条において同じ。)とすることができる。
イ 延長(既存の幅員六メートル未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が三十五メートル以下の場合
ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合
ハ 延長が三十五メートルを超える場合で、終端及び区間三十五メートル以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
ニ 幅員が六メートル以上の場合
ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合
二 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が百二十度以上の場合を除く。)は、角地の隅角を挟む辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
三 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。
四 縦断勾配が十二パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
五 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠きよその他の施設を設けたものであること。
2 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項各号に掲げる基準と異なる基準を定めることができる。
3 地方公共団体は、前項の規定により第一項各号に掲げる基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

建築基準法施行規則(以下「規則」という。)第10条の3第1項第1号の規定
(敷地と道路との関係の特例の基準)
第十条の三 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二 令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合する道であること。


【建築基準法施行規則第10条の3】

2024-08-23 11:36:26 | 妨害者

建築基準法施行規則第10条の3

第1項 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。→認定制度
一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二 令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合する道であること。
第2項(略)
第3項 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性により同条第三項の条例で制限が付加されているものを除く。)の用途及び規模に関する基準は、次のとおりとする。→認定制度
一 次のイ及びロに掲げる道の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる用途であること。
 イ 第一項第一号に規定する道 法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途             
 ロ 第一項第二号に規定する道 一戸建ての住宅、長屋又は法別表第二(い)項第二号に掲げる用途
二 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が五百平方メートル以内であること。
第4項 法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。→許可制度
一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接する建築物であること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する道路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。





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