前原「解散は総理専権事項」☜そんなことは、憲法の何処にも書いて無い。憲法も読み込んで無い瞞着香具師。
日本国憲法下の衆議院解散は、内閣の助言と承認により、天皇が行う国事行為の一つと定められている(日本国憲法第7条3号) ☜此れが従来からの解散理由とされて来た。
然し、果たして此れが「『内閣(総理にで無い)』が解散を任意に行える権利」を与えたことに成るのか?
※「助言」とは、「役に立ちそうな言葉を掛けること」である。
※「承認」とは、「其の内容や行動が正当であると判断すること」である。
従って、日本国憲法第7条3号が、「天皇に対する内閣の助言と承認が、内閣に任意に解散出来る権限を与えたたものだとの解釈はこの条項からは全く読み取れ無い。」
日本国憲法第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
※ 此れは、第4条で、天皇が国政に関する権能を有しない為、政治的色彩の濃い国事行為を天皇に「“お願いすること”についての内閣の責任」を明記したものであり、「内閣に『解散権を付与したこと』の既定の条項である」とは擋看做せ無い。
日本国憲法第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
憲法を見渡すと、第3条以外に「解散」の言葉を書かれた条項は、
第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 略
以上である。
此の内、「内閣に解散権を付与したもの」と認められる条項は、第69条だけである。詰まり、内閣が解散権を行使出来る場合は、「衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき」のみに限られる。
今回の安倍内閣の解散は、「解散権行使無効」のものである。従って、今回の「解散は無効」であり、「無効の解散権行使」によって為された「選挙」も「新たに成立した内閣」も「無効」である。
さて、本日開かれた臨時会は、過日野党が要求した第53条後段の臨時会と成るか?
第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
国会法第三条 臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。
国会法第十一条 臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。
本日開かれた臨時国会は、国会法第三条とに齟齬が認められる。今回での臨時国会は、国会法第三条の臨時会の召集の決定を要求する為の議長を経由して提出された筈の「内閣への要求書」の内容に対しての審議が全く為されず、内閣総理大臣の臨時国会無履行に対する言い訳と、解散事由の説明に終始するものであって、一定の手続きを踏まない日本国憲法第53条義務違反の極めて不当なものと認められる。
従って、上に掲げた總ての文面から、今回の安倍内閣の解散は臨時国会無視の義務違反と、憲法で定められた解散権を逸脱するもので、二重に無効を重ねる憲法や法令を無視た極めて違法な解散である。
国民は、こんな無法を認めては為らず、断固、無効訴訟を行うべし!こんな現憲法尊守義務違反の輩の改憲が如何に危険で欺くものか国民は怒りで対処すべきである。「今の憲法が駄目だから守ら無い」とする輩が改憲しても、其の新たな改正憲法も己の都合に合わなければ、其の憲法も無視するだろう。
(追記)
憲法第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
とある。抑、憲法第7条3項を「内閣の解散権を決定付ける条項」と成ったのは、学者の拙い解釈の結果であり、政権に都合の良かった考えの浅い誤った慣行に依るものでしか無い。
此の条項は国民主権を言うもでもある。憲法第7条3項を「内閣の解散権を決定付ける条項」と解釈すると、「内閣の恣意的解散を認めるもの」となり、「国権の最高機関の国会を無視」し、引いては「内閣の専横」を赦す「独裁政治」にも成り兼ねないのだ。
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