大総務と義興首長、あんたら(間)違った意味で行政マンとして凄いし、怖いな‼
接道は国法で決められた接道義務者に義務付けられたに彼等の生命身体を護る強行規定である。阿蘇市議員は我が此の問題を提起した近々三年も経つあいだ阿蘇市の姿勢を一度も糾弾してない。住民の命にかかわることも抛りっぱなしで議員か‼ あの不法高盛り土は魔間違いなく行政が手掛けて無ければ、改良区は不法高盛り土高さに併せた法面は遣っ . . . 本文を読む
ずっと、性分だと思って居たが、態とらしい。接道義務者の〇達や土地改良会員[接道なんて糞食らえガタガタ農道並みで走ればよい。」(法律なんか糞食らえ)市役所が守ってくれる。地方自治は国法の下に在るのだ。地方事大も良いが、地方を動かす屑が不成者なら地方はごみ溜めと成る。本当の話だから恐ろしい。接道は市がしっかり管理すべし‼ . . . 本文を読む
すべてとは言わんが、法文上書かれている概念は、外の国法に違背する裳であってはならない。格別の説明がない限り。
行政は、嘘や疑られることをしてはならない。更、権力行政はたゆまず切磋琢磨して無ければ携わってはならない。 . . . 本文を読む
日本国憲法
第8章 地方自治
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直 . . . 本文を読む
「理解できない知らなかった」とは言わせない。何度も条文を示して、例外についても説明して来た筈である。多少難しい条文も、手引きして遣れば左程理解出来ぬ難解なもとは思えない。我は必至で説明して来たが、理解できないのでなく、理解しないである。手引きが在って少し読み込めば、こんなことが、
接道である訳ない。此れは単なる荒れ地である。
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我が遣ろうとしていることは、無論己の権利を護ることである。其の権利は疚しいものでなく、生きて行く上で護るべき権利であるのに、三分の一世紀もの間不逞自治体職員達に依ってずっと放置され、我慢を強いられて来たものである。自治体の財政配慮は分かるが、其の権利は、跳んでも無い長い期間誤魔化して抑えられて来たのだ。 国の法律で認められた正当な権利を不合理に阻止しようとする此奴等は?権利の実現を願う住民を扶け . . . 本文を読む
※ 接道義務者二軒も、「農道の接道整備化に反対」と叫んでだ。接道きちんとししなければ、最悪の場合⁉: 県の建築指導課も「如何様に接道義務者が接道を捉えようと好の問題」と我を諭した‼👈本当の話
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此れが接道?(ガタガタ舗装幅2.5m)
無茶苦茶遣った積り
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農業委員会への申請書を出した記憶は一切ない(土地改良に「意見書」を要請した事実も全くない。)。大総務は先日農政課が関与しているとか、調べたとか云々を言ってたような気がするが、我のお思い違いか?其れとも探りか?今度話したら訊いてみる。 . . . 本文を読む
有体にいえば総務は組織全体の縁の下の力持ちである。然し、如何も実態が違う。「アンタの我儘を聴いたら波及効果で収まりが就かん」と危惧する。 大丈夫である。要求は行政の大変な手続きを経て為されたもので、逆言えば手続きを経て無い思い付きは歯牙も掛からない。況してや、平成11年から新たに農道は造ってない。此の問題は、不法行為と行政や土地改良区の等閑的対応が起こしたものである。収まらい障害は何だ?
首 . . . 本文を読む
調べると、如何やらあ奴が勢い付いたのは熊本県議が色々世話をしているかららしい。熊本県の土地改良や建築指導関連に従事している部署の職員には嘘が多い。 話は変わるが、大総務は操られ人形を自認しているが、3年前阿蘇市の会議室で、首長と大総務とが件の問題で我ら夫婦と対峙していた時、大総務は白板にU字溝の絵を描いて説明しかけた。如何やら、件の問題の説明に掛かろうとしていたのだ。其の様子から件の問題について . . . 本文を読む
三年前、正月開けて暫くして当時の区長を呼んで何とか接道を完成して貰うことを自治会に頼んだのを受けて区長は自治会で図ってくれることを約束して帰って行こうとしたのを観ていた者が、何故か帰路に立った区長を物凄い勢いで追い掛けたのをみて我もそいつを追いかけた。此れが始まりであった。 此奴は今でも回りを抱き込んで妨害する積りだ。人が何の落ち度も無く、進めていることを邪魔る屑は如何かしてる。周りを巻き込み接 . . . 本文を読む