コメント
変える人、変わる行政。
(
一人閑
)
2005-12-03 10:21:05
マニュアルどおりに慰撫すれば住民は納得。
これがこれまでの腐敗県政の常道。
おきまりの「岐阜県政の態度」に確実にヒビが入ってきましたね。まさに快哉!
寺町さんならではの正論には、岐阜県もタジタジ。いままでの庁内常識は通らなくなってきましたね。
もう一歩ですね。がんばってください。
声なき大勢の県民が固唾を呑んで結果を見守っていますよ。
正論とタイミング
(
●てらまち
)
2005-12-04 10:49:30
★一人閑さん、おはようございます。
正論が一番説得力があることは経験知です(笑)
古田知事は、こちらのひとことのあと、「新米知事ですが」と切り出してました。
ま、その気持ちがなくなったと気づいた時が辞め時かも知れませんね。
廃棄は虚偽!
(
一人閑
)
2005-12-08 09:57:43
①数年にわたって裁判で争われた開示請求文書が廃棄されていた」など言語道断。まったくの虚偽! 真っ赤な嘘である。岐阜県は見せたら困る文書だから「ヒタ隠し」し争ってきた。都合悪くなると「廃棄した」といって逃げるのは岐阜県の常套手段。ほかにもおなじ例が多々ある。
処分したはずの文書が必ず後から出てくる。
②文書はかならず存在する。保存の場所は県庁現課ではなく、訴訟代理人弁護士の管理下にあるはず。弁護士はなんと言っているか! この弁護士の責任も重大。
③もし処分していたなら、なぜ裁判中に明らかにしなかったか? この責任は前知事・梶原拓氏にもある。裁判軽視も甚だしい。
③ここにいたってもまったく反省の見られない弁護士と岐阜県職員の資質の低さと悪辣な態度には唖然とする。これが岐阜県政の実態だったのか?
④文書管理の総責任は古田肇知事および梶原拓前知事にある。
④「謝罪すれば済む」問題ではない。
⑤岐阜県知事は真摯な態度で「判決にしたがいすみやかに開示」すべきである。
⑥100歩譲って、もし廃棄したのなら、
「訴状の趣旨と請求理由どおり、岐阜県には不正がありました」と素直に誤りを認めるとともに「文書廃棄に至るまでの裁判文書の保管儒教、経緯、指示した職員、関係する職員のの氏名を公表し、その顛末すべてについて「当、公開質問の回答」とともに「岐阜県公報」に掲載するのは当然であろう。
⑦岐阜県言うところの「謝罪」とは、「岐阜県知事の引責辞任と同義」であることを知るべきである。
⑧とにかく謝罪すれば済む問題ではない。
文書が公開できなければ知事は辞職するくらいの覚悟は当然である。そのくらい重大な責任があるということが古田肇知事に分かっているのか?
「謝罪」とは、刑法258条を認めるということ?
(
一人閑
)
2005-12-08 12:41:00
①裁判所に繋属する文書を廃棄?
②職員12名を処分? いったいどのような処分?
③謝罪の意義。上告人(原告)は、岐阜県の「事後謝罪」を受け入れたのか?
④世の中「謝罪」ですめば、警察、検察裁判所は無用!
⑤公用文書等を毀捨する行為は刑法第258条の罪、「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄したものは、3月以上7年以下の懲役に処する」。
公務所とは刑法第7条2項に「官公庁その他公務員が職務を行うところをいう」。
公訴時効は刑事訴訟法250のきていによれば5年である。
岐阜県は開示請求文書を廃棄した職員、知事古田肇、前知事梶原拓ををどのように処分したか? 「刑事告訴(告発)」をしたか?
⑥はたして岐阜県警察は取調べに着手したのか?
いろいろ
(
●てらまち
)
2005-12-08 18:44:49
★一人閑さん、こんにちは。
なくなった文書は弁護士のところにはないでしょう。
弁護士はそれほど、岐阜県と一体ではないと私は思います。
謝罪や知事のことについては、こちらは質問書を出しているので、とりあえずはそれを見てから、ですね。
警察や告発関係のこと、この件でもそういう考えができるのかと、拝見しました(笑)
謝罪とお詫びの違い。
(
一人閑
)
2005-12-08 20:18:31
①「謝罪する」とは、「犯した罪」の自覚がある。
②「お詫び」とは、「過失」の反省。
③本質的に違いますね。
④「寺町さんは謝罪を受け入れたか?」。
⑤「謝罪の意思表示をすればそれで罪は消滅?
そんなものではないでしょう。岐阜県知事はきちんと態度で示さないと。譴責くらいで済ませられることではないでしょう?
世評をもっと聞いてみたいですね。
循環
(
●てらまち
)
2005-12-09 05:19:35
★一人閑さん、おはようございます。
話が元に戻っているような気がします。
この投稿の本文中にもリンクさせておきましたが、知事に質問書をだして求めている内容を再読していただきたく、お願いします。
http://gifu.kenmin.net/akenminh/kou-2/jitukou/051202.html
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これがこれまでの腐敗県政の常道。
おきまりの「岐阜県政の態度」に確実にヒビが入ってきましたね。まさに快哉!
寺町さんならではの正論には、岐阜県もタジタジ。いままでの庁内常識は通らなくなってきましたね。
もう一歩ですね。がんばってください。
声なき大勢の県民が固唾を呑んで結果を見守っていますよ。
正論が一番説得力があることは経験知です(笑)
古田知事は、こちらのひとことのあと、「新米知事ですが」と切り出してました。
ま、その気持ちがなくなったと気づいた時が辞め時かも知れませんね。
処分したはずの文書が必ず後から出てくる。
②文書はかならず存在する。保存の場所は県庁現課ではなく、訴訟代理人弁護士の管理下にあるはず。弁護士はなんと言っているか! この弁護士の責任も重大。
③もし処分していたなら、なぜ裁判中に明らかにしなかったか? この責任は前知事・梶原拓氏にもある。裁判軽視も甚だしい。
③ここにいたってもまったく反省の見られない弁護士と岐阜県職員の資質の低さと悪辣な態度には唖然とする。これが岐阜県政の実態だったのか?
④文書管理の総責任は古田肇知事および梶原拓前知事にある。
④「謝罪すれば済む」問題ではない。
⑤岐阜県知事は真摯な態度で「判決にしたがいすみやかに開示」すべきである。
⑥100歩譲って、もし廃棄したのなら、
「訴状の趣旨と請求理由どおり、岐阜県には不正がありました」と素直に誤りを認めるとともに「文書廃棄に至るまでの裁判文書の保管儒教、経緯、指示した職員、関係する職員のの氏名を公表し、その顛末すべてについて「当、公開質問の回答」とともに「岐阜県公報」に掲載するのは当然であろう。
⑦岐阜県言うところの「謝罪」とは、「岐阜県知事の引責辞任と同義」であることを知るべきである。
⑧とにかく謝罪すれば済む問題ではない。
文書が公開できなければ知事は辞職するくらいの覚悟は当然である。そのくらい重大な責任があるということが古田肇知事に分かっているのか?
②職員12名を処分? いったいどのような処分?
③謝罪の意義。上告人(原告)は、岐阜県の「事後謝罪」を受け入れたのか?
④世の中「謝罪」ですめば、警察、検察裁判所は無用!
⑤公用文書等を毀捨する行為は刑法第258条の罪、「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄したものは、3月以上7年以下の懲役に処する」。
公務所とは刑法第7条2項に「官公庁その他公務員が職務を行うところをいう」。
公訴時効は刑事訴訟法250のきていによれば5年である。
岐阜県は開示請求文書を廃棄した職員、知事古田肇、前知事梶原拓ををどのように処分したか? 「刑事告訴(告発)」をしたか?
⑥はたして岐阜県警察は取調べに着手したのか?
なくなった文書は弁護士のところにはないでしょう。
弁護士はそれほど、岐阜県と一体ではないと私は思います。
謝罪や知事のことについては、こちらは質問書を出しているので、とりあえずはそれを見てから、ですね。
警察や告発関係のこと、この件でもそういう考えができるのかと、拝見しました(笑)
②「お詫び」とは、「過失」の反省。
③本質的に違いますね。
④「寺町さんは謝罪を受け入れたか?」。
⑤「謝罪の意思表示をすればそれで罪は消滅?
そんなものではないでしょう。岐阜県知事はきちんと態度で示さないと。譴責くらいで済ませられることではないでしょう?
世評をもっと聞いてみたいですね。
話が元に戻っているような気がします。
この投稿の本文中にもリンクさせておきましたが、知事に質問書をだして求めている内容を再読していただきたく、お願いします。
http://gifu.kenmin.net/akenminh/kou-2/jitukou/051202.html