コメント
ありがとうございます
(
ひかりごけ(鈴木修治)
)
2005-06-17 22:32:25
わたしのブログに、金華命さん経由で、コメントしてくださりありがとうございます。
以前、岐阜の市民オンブズマンでごいっしょさせていただき、いろいろ勉強もさせていただきました鈴木ともうします。
名古屋へ転勤となり、岐阜の活動からすっかり遠ざかってしまいました。
ここ数ヶ月、岐阜県の情報公開に対する姿勢の変化を思うとき、寺町さんたちの活動によるところが大きいなあと思ってみております。兼松さんの超深地層研にたいする訴訟の結果も大きなものがありました。
少しずつ変化の兆しを感じている今日このごろです。
すごい
(
テルテル
)
2005-06-18 01:41:34
高裁判決を読んで、その正当性に感動しました。ここまで6年ですか。本当にすごい。こういう積み重ねが、社会を変えていくんですね。私ができるのは傍聴くらいですが、今後も裁判を見続けて行きたい。
Unknown
(
●てらまち
)
2005-06-18 05:16:15
★ひかりごけさん、コメントありがとうございます。トラックバックをたどって、どこに、こめんとしていいのか、よくわからずに金華命さんのページのひとつと思ってコメントしたんですか・・・・ハッハッハ。
今、記憶をたどっています。・・時間がかかるぞー(笑)
もう一度、後で、ページ、見直します。
★テルテルさん、裁判所の判決って読むと感動するものが時々あります。この高裁判決もそうです。
でも、不思議なのは、この名古屋高裁の裁判長のグループの同じ考え方の判決が、最高裁で否定されているものもあります。
最高裁の判断って、まだ、つかみきれていないのがほんとのとろです(笑)
裁判官、行政職員が真っ青!
(
一人閑
)
2005-06-18 12:37:05
【勝訴おめでとうございます】
感動ものです。自分のことのようにうれしい!「あい携えご夫婦でよくお働き(Phone22・4989)になったご成果!」。
このことから、つぎのようなことを感じました。
①「行政相手の裁判に勝つは至難!」(行政を敗訴にさせない・無理を通して道理が通らないのが行政訴訟の物理作用。ここでは論理がまったくといってよいほど否定される)。
この行政裁判に勝つたということはたいへん偉大なことです。
②「勝訴は不退転の先例を確保した」ということ。他県に20年の遅れをとるといわれる
岐阜県。なんでも原告敗訴にしておけば無難だった「裁判官ー行政」の悪連繋が一気に崩壊しましたね(10年くらい縮まったかな?)。
県知事、あるいは市町村のの付属機関たる「議会が機能麻痺!」問題意識と知識不足も情けない。
③裁判官がその使命を歪めてきた裁判の進め方、「上告で判決が覆されるという失態」。
これが重なったということは、「裁判官が震え上がる快挙1」だということ(まちがった判決した裁判官は自分の地位が危なくなるね。清冽な長良川の水で顔をあらうか、首を洗うか?)。
④「いままでの裁判の進め方はもう通用しなくなった」。これは行政もおなじ。
でも6年の道のりはあまりにも長い。
赤カブ検事の憤りの声が聞こえてきました「原告が勝つのがわかりきった裁判に6年もかける裁判官って狂気の沙汰だわな、狂っている。提訴をうけて襟を正すところか、意味不明の答弁書を書いて応訴する岐阜県知事(梶原拓)も狂っとる。どう考えたって、岐阜県民の利益のため非開示にしたんではなかろうがね。見せられない理由があるからだわナモ。弁護士もいかんな、弁護士法第2条に「正義を行う」とちゃんと書いてあるからヨウ、悪いことはワルイ! こんな弁護はできませんときちんと断わらナいかんなモ、やるんなら倫をはずさんようにやらんと、[不正弁護士]の評判が立ったらあとの仕事の依頼が減るんでないかな?
岐阜は狭いからよウ。おみゃアさんらいいかげんにせんと、これからはいままでのやりかたでは通らんでいかんワ。文句があったらわしに言ってチョ」。
⑤不正を刷新して出直したはずの岐阜市もおなじ、市長が変わってもその体質は不変。
あいかわらず住民訴訟ざんまい。これまで敗訴になったひとたちはお気の毒。寺町さんの勝訴のあとで提訴できればよかったのだけど……。
でも、これからは変わる。
⑥まさに「岐阜県行政史に記録されるべき金字塔!(おおげさといわないでね)。
⑦岐阜からさらに20年遅れるといわれる飛騨地方。いまも代官所があり、わらじや一位笠を売っている長閑な町。役所職員はいまでも「おカミ」意識から脱却できていない。
このまちに行政腐敗が蔓延している。寺町さんが棘のみちを切り開いて下さったから、今後は、立ち遅れた飛騨地方も安閑としていられなくなりますね。
照れます
(
●てらまち
)
2005-06-19 00:02:31
★一人閑さん、昨日に続き、的確かつ多面的なコメントありがとうございます。辛らつさも(笑)
情報誌への公金供与(県や市町村は、こうして養っていた)の裁判は、この情報公開の最高裁の結論が出ないから、半ば休廷状態で4年続きました。裁判官に、「出版物一件ずつ判断して判決を書くとなると、まだ1年はかかる。和解してはどうか」といわれました。
こちらは、知事ら職員に、約1800万円を県に返還するよう提訴したところ、「1000万円以上の返還なら和解する」と要求し、知事らも受け入れて1年半前に決着したものです。
【気になる岐阜県の弁護士費用】
(
一人閑
)
2005-06-19 02:01:40
①「裁判費用は被上告人の負担とする」。
これは当然として(あまり請求例はないようですが……)これは寺町さんがお考えになるでしょうからさておいて、
②「被上告人が選任した岐阜県の弁護士費用は誰が支払うのか?」
ア 住民監査請求を経た住民訴訟では行政が勝訴したときは、議会の議決により弁護士報酬額を支払うことができる……(地方自治法第242条の2第8項)とある。
イ 行政が負けたらどうなるのか?
ウ 結論から想像するに、これまで、まずまちがいなく公費から支払われている。しかし議会議決は行われていない(岐阜県議会議事録に見当たらない。見方が悪いのかな?)。
エ 「行政(岐阜県)が裁判に負けた」ということは「岐阜県は不正だった」というのと同義。
オ 不正な支出を公費から支出してよいのか? 「岐阜県民に負担せよ」ということか?
カ 職員の賠償責任(地方自治法第243の2、下段の規定が適用され岐阜県に損害を与えた職員が賠償責任の義務を負うということになるのではないか?(間違いかな?)
ヨ 応訴した梶原拓前知事は賠償義務により、岐阜県が立て替えた弁護士費用を返還していただきたい。
タ ところが、岐阜県には弁護士に支払った報酬を記載した記録が存在しない? あるけれど見せられない。
レ そこでまたまた行政情報開示請求?
ソ 最高裁勝訴と岐阜県関係不良職員の必罰処分は断固行うべきですね。これをしないから悪循環の連環がたちきれない(これも辛口?)。孫子だったら迷うことなく斬ったでしょうね。古田肇知事はどう扱うか?
ツ 少なくとも数百万円は支払われたと見られている弁護士報酬。
どのような結末になりますか。
公費のこと
(
●てらまち
)
2005-06-19 05:38:17
②ウについいて。
行政側勝訴の場合の住民訴訟の弁護士費用は県議会の議題とされ、議決を得ています。
②オについて。
他方、情報公開訴訟の場合は、予算の枠から通常の経費として支出されていると想像しています。
情報公開で違法に非公開処分してことは、「不正」でなく、公務員の過ち。公務員の過ちにより損害を受けた人は、賠償請求すれば良い。法律はそう考えるらしいです(笑)
②カとヨについて。
行政勝訴の場合は、②ウのようになります。行政や職員敗訴の場合は、当然、被告職員らが、自己負担しています。実際にそうなっています(笑)
情報公開訴訟は住民訴訟とは違うので、ご提示の条文は適用されません。だから、行政は勝っても負けても、公費で弁護士費用を出します。
②タとレについて。
県が負けても、堂々と支払っていますから、記録はあるでしょう!
公開請求したことはありませんが、見せるでしょう。見せなければ、私は、非公開処分取消の裁判に進みます(笑)
②ソは不明(笑)。
②ツについては、今まで、お話したとおりです。
【さすがご明解!】
(
一人閑
)
2005-06-19 13:59:03
よく理解できました。寺町さんの豊富な体験・経験を垣間見た思いです。
tera-t@ktroad.ne.jp
(
●てらまち
)
2005-06-19 16:46:52
●一人閑さん、それはどうも。
ところで、アイウ・・から、ヨタレ・・・の付番の流れは、特に気になりません(笑)
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以前、岐阜の市民オンブズマンでごいっしょさせていただき、いろいろ勉強もさせていただきました鈴木ともうします。
名古屋へ転勤となり、岐阜の活動からすっかり遠ざかってしまいました。
ここ数ヶ月、岐阜県の情報公開に対する姿勢の変化を思うとき、寺町さんたちの活動によるところが大きいなあと思ってみております。兼松さんの超深地層研にたいする訴訟の結果も大きなものがありました。
少しずつ変化の兆しを感じている今日このごろです。
今、記憶をたどっています。・・時間がかかるぞー(笑)
もう一度、後で、ページ、見直します。
★テルテルさん、裁判所の判決って読むと感動するものが時々あります。この高裁判決もそうです。
でも、不思議なのは、この名古屋高裁の裁判長のグループの同じ考え方の判決が、最高裁で否定されているものもあります。
最高裁の判断って、まだ、つかみきれていないのがほんとのとろです(笑)
感動ものです。自分のことのようにうれしい!「あい携えご夫婦でよくお働き(Phone22・4989)になったご成果!」。
このことから、つぎのようなことを感じました。
①「行政相手の裁判に勝つは至難!」(行政を敗訴にさせない・無理を通して道理が通らないのが行政訴訟の物理作用。ここでは論理がまったくといってよいほど否定される)。
この行政裁判に勝つたということはたいへん偉大なことです。
②「勝訴は不退転の先例を確保した」ということ。他県に20年の遅れをとるといわれる
岐阜県。なんでも原告敗訴にしておけば無難だった「裁判官ー行政」の悪連繋が一気に崩壊しましたね(10年くらい縮まったかな?)。
県知事、あるいは市町村のの付属機関たる「議会が機能麻痺!」問題意識と知識不足も情けない。
③裁判官がその使命を歪めてきた裁判の進め方、「上告で判決が覆されるという失態」。
これが重なったということは、「裁判官が震え上がる快挙1」だということ(まちがった判決した裁判官は自分の地位が危なくなるね。清冽な長良川の水で顔をあらうか、首を洗うか?)。
④「いままでの裁判の進め方はもう通用しなくなった」。これは行政もおなじ。
でも6年の道のりはあまりにも長い。
赤カブ検事の憤りの声が聞こえてきました「原告が勝つのがわかりきった裁判に6年もかける裁判官って狂気の沙汰だわな、狂っている。提訴をうけて襟を正すところか、意味不明の答弁書を書いて応訴する岐阜県知事(梶原拓)も狂っとる。どう考えたって、岐阜県民の利益のため非開示にしたんではなかろうがね。見せられない理由があるからだわナモ。弁護士もいかんな、弁護士法第2条に「正義を行う」とちゃんと書いてあるからヨウ、悪いことはワルイ! こんな弁護はできませんときちんと断わらナいかんなモ、やるんなら倫をはずさんようにやらんと、[不正弁護士]の評判が立ったらあとの仕事の依頼が減るんでないかな?
岐阜は狭いからよウ。おみゃアさんらいいかげんにせんと、これからはいままでのやりかたでは通らんでいかんワ。文句があったらわしに言ってチョ」。
⑤不正を刷新して出直したはずの岐阜市もおなじ、市長が変わってもその体質は不変。
あいかわらず住民訴訟ざんまい。これまで敗訴になったひとたちはお気の毒。寺町さんの勝訴のあとで提訴できればよかったのだけど……。
でも、これからは変わる。
⑥まさに「岐阜県行政史に記録されるべき金字塔!(おおげさといわないでね)。
⑦岐阜からさらに20年遅れるといわれる飛騨地方。いまも代官所があり、わらじや一位笠を売っている長閑な町。役所職員はいまでも「おカミ」意識から脱却できていない。
このまちに行政腐敗が蔓延している。寺町さんが棘のみちを切り開いて下さったから、今後は、立ち遅れた飛騨地方も安閑としていられなくなりますね。
情報誌への公金供与(県や市町村は、こうして養っていた)の裁判は、この情報公開の最高裁の結論が出ないから、半ば休廷状態で4年続きました。裁判官に、「出版物一件ずつ判断して判決を書くとなると、まだ1年はかかる。和解してはどうか」といわれました。
こちらは、知事ら職員に、約1800万円を県に返還するよう提訴したところ、「1000万円以上の返還なら和解する」と要求し、知事らも受け入れて1年半前に決着したものです。
これは当然として(あまり請求例はないようですが……)これは寺町さんがお考えになるでしょうからさておいて、
②「被上告人が選任した岐阜県の弁護士費用は誰が支払うのか?」
ア 住民監査請求を経た住民訴訟では行政が勝訴したときは、議会の議決により弁護士報酬額を支払うことができる……(地方自治法第242条の2第8項)とある。
イ 行政が負けたらどうなるのか?
ウ 結論から想像するに、これまで、まずまちがいなく公費から支払われている。しかし議会議決は行われていない(岐阜県議会議事録に見当たらない。見方が悪いのかな?)。
エ 「行政(岐阜県)が裁判に負けた」ということは「岐阜県は不正だった」というのと同義。
オ 不正な支出を公費から支出してよいのか? 「岐阜県民に負担せよ」ということか?
カ 職員の賠償責任(地方自治法第243の2、下段の規定が適用され岐阜県に損害を与えた職員が賠償責任の義務を負うということになるのではないか?(間違いかな?)
ヨ 応訴した梶原拓前知事は賠償義務により、岐阜県が立て替えた弁護士費用を返還していただきたい。
タ ところが、岐阜県には弁護士に支払った報酬を記載した記録が存在しない? あるけれど見せられない。
レ そこでまたまた行政情報開示請求?
ソ 最高裁勝訴と岐阜県関係不良職員の必罰処分は断固行うべきですね。これをしないから悪循環の連環がたちきれない(これも辛口?)。孫子だったら迷うことなく斬ったでしょうね。古田肇知事はどう扱うか?
ツ 少なくとも数百万円は支払われたと見られている弁護士報酬。
どのような結末になりますか。
行政側勝訴の場合の住民訴訟の弁護士費用は県議会の議題とされ、議決を得ています。
②オについて。
他方、情報公開訴訟の場合は、予算の枠から通常の経費として支出されていると想像しています。
情報公開で違法に非公開処分してことは、「不正」でなく、公務員の過ち。公務員の過ちにより損害を受けた人は、賠償請求すれば良い。法律はそう考えるらしいです(笑)
②カとヨについて。
行政勝訴の場合は、②ウのようになります。行政や職員敗訴の場合は、当然、被告職員らが、自己負担しています。実際にそうなっています(笑)
情報公開訴訟は住民訴訟とは違うので、ご提示の条文は適用されません。だから、行政は勝っても負けても、公費で弁護士費用を出します。
②タとレについて。
県が負けても、堂々と支払っていますから、記録はあるでしょう!
公開請求したことはありませんが、見せるでしょう。見せなければ、私は、非公開処分取消の裁判に進みます(笑)
②ソは不明(笑)。
②ツについては、今まで、お話したとおりです。
ところで、アイウ・・から、ヨタレ・・・の付番の流れは、特に気になりません(笑)