防衛相 武器輸出ルールで認識
浜田靖一防衛相は4日の記者会見で、武器輸出のルールを定めた「防衛装備移転三原則」の運用指針で定めた「5類型」に合致すれば、ロシアの侵略を受けているウクライナへの装備品移転も可能との認識を示しました。
浜田氏は、ウクライナを「特別なパートナーシップ」に格上げしたことなどをあげ、運用指針であげている「わが国との間で安全保障面での協力関係がある国に該当するものと考えている」と述べました。
現行制度では、日本と「安全保障協力のある国」に対して「救難」「輸送」「警戒」「監視」「掃海」の5類型で輸出可能としています。
政府は昨年3月、ウクライナに自衛隊の防弾チョッキを提供するため、装備移転三原則の運用指針を改定しました。浜田氏の発言は、5分野に当たれば、より広い装備品の移転が可能との見解です。
装備移転三原則をめぐっては、自公両党が実務者協議を行っており、「5類型」に該当すれば、「自衛隊法上の武器」=いわゆる殺傷兵器の輸出も可能とする方向での解釈変更が狙われています。
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