Q1.改正銃刀法で何が変わるのですか?
今回の銃刀法の改正では、弾丸の持つ威力(運動エネルギー)を基準に、空気銃とエアーガンの間に「準空気銃」という新たなカテゴリーが設けられました。
これによりエアーガンの威力(運動エネルギー)は室温20~35度で測定した時、6ミリBB弾の場合、0.989J未満であることが義務付けられ、これ以上の「準空気銃」に該当するエアーガンの所持及び売買が禁止されました。
Q2.準空気銃ってなんですか?
「圧縮した気体を使用して弾丸を発射できる銃で、人を傷害し得るもの。」を言い、ゆえに規制の対象になりました。6ミリBB弾の場合、0.989J以上の威力(運動エネルギー)を持つエアーガンはこれに該当します。
Q3.準空気銃を持っているとどうなるのですか?
既に所持しているユーザーに関しては、経過措置期間(2007年2月20日)までに適合品に改修もしくは廃棄しなければなりません。改修に関しては、所持者自身が適合状態に戻しても大丈夫です。※ご自身で対応できない場合は別表の「不適合品の改修方法について」及び「不適合品の廃棄方法について」をご一読下さい。
Q4.エアーガンが安全(適合品)かどうか分からないのですが?
エアーガンの製造元(メーカー)にお問合せ下さい。JASG及びASGKのWebサイトでも「安全製品リスト」が公開されております。このリストに記載のエアーガンは適合品ですので安心して所持していただけます。
Q5.初速を何回か測ったところ、時々0.989Jを超えてしまいます。大丈夫でしょうか?
製品により異なりますが、初速は常に一定では在りません。測定した値の最大値が0.989Jを超えるのであれば減速して下さい。「何度測っても0.989Jを超えない」と言う状態でないと安全とは言えません。
Q6.「安全出力基準適合製品」シールとはどのようなものなのですか?
このシールの貼付した商品は過去5年間の製造記録と出力値を基に組合が安全と認め、警察庁に報告したエアーガンのみに貼付できるシールです。従ってこのシールが貼付されているエアーガンは安心して取り扱っていただけます。
Q7.店頭に安全リストに載っていないエアーガンが在りました。売買してもよいのですか?
安全リストに記載のないエアーガンは次のいずれかになります。
①製造元(メーカー)が「改正法に適合しない」と判断したエアーガン。
(8月21日以降売買禁止)
②5年以上前に製造されたエアーガン
(製造元に問い合わせて適合品か確認して下さい。)
③組合非加盟メーカーのエアーガン
(製造元に問い合わせて適合品か確認して下さい。)
Q3にある経過措置期間まで所持できるのは8月20日以前に購入、所持しているユーザーだけです。
Q8.「準空気銃」に該当する商品であっても、8月20日以前に購入、所持している場合は経過措置期間(2007年2月20日)までは遊んでいても良いのでしょうか?
いけません。経過措置期間とは改正法が施行されたことを「知らずに所持していた人」の為の猶予期間です。不適合であると知りながら使用して事故がおきた場合、より重い過失を問われる危険があります。早期に「適合品に戻す」若しくは「廃棄」して下さい。
Q9.エアーガンの製造元(メーカー)がなくなってしまい、安全かどうかわかりません。どうしたら良いでしょうか?(転廃業など)
JASG及びASGKでは計測協力を行なっています。両団体のWebサイトに掲載されている計測協力企業リストをご覧いただき、計測依頼をしてください。なお、不適合の場合、自社製品以外の改修は各メーカーでは出来ませんので所持者自身で適合状態に戻さなければなりません。改修不可能の場合は、別表の「不適正品の廃棄方法について」をご一読下さい。
Q10.輸入品のエアーガンを持っているのですが安全かどうかわかりません。どうしたら良いでしょうか?
輸入品のエアーガンに関しては輸入元(輸入代理店)へお問合せ下さい。
Q11.カスタムショップで改造したエアーガンを持っているのですが安全かどうかわかりません。どうしたら良いでしょうか?
購入したカスタムショップへご相談ください。万が一お店が転廃業などでなくなってしまった場合はカスタムの元となっている製造元(メーカー)へご相談下さい。
Q12.準空気銃を所持し続ける方法はないのですか?
改正銃刀法の規制の基本は発射された弾丸の威力(運動エネルギー)を制限し、取り締まるものです。従って、内部の機関部品の総てを取り除く(外郭のみにする)などの対策を施し発射能力がなければ所持していても問題ありません。但し、容易に発射可能な状態に戻せる場合は問題が在ると思われます。
Q13.準空気銃を所持しているとどうなるのですか?
準空気銃に該当するエアーガンを経過措置期間以降(2007年2月20日)所持し続けると、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(懲役と罰金の併罰もあり) お手持ちのエアーガンが安全かどうか分からない場合は、なるべく早く製造元(メーカー)へご相談下さい。
Q14.昔購入したフロンガスのタンクが外付けのエアーガンを持っています。このタイプは適合なのでしょうか?
外部ソースの状態の如何に関わらず、6ミリBB弾を使用するエアーガンの場合、室温35度の時、0.989J未満の威力(運動エネルギー)であること。また、容易に取り外し、または他の物に交換できない物であれば適合です。
Q15.グリーンガスレギュレーター(減圧装置)を持っています。ガスガンのパワーソースとして販売されていたグリーンガス(炭酸ガス)の使用は禁止なのでしょうか?
ガスガンのパワーソースとして販売されているグリーンガス(炭酸ガス)を使用することは違法ではありません。
可変式・固定式に関わらず、室温35度においてレギュレーターの最大圧力をかけた時、発射された弾丸の威力(運動エネルギー)が6ミリBB弾を使用するエアーガンの場合、0.989J未満の威力(運動エネルギー)でなければなりません。
なお、警察庁は見解として「容易に取り外せるものについては、取り外した状態でも検査する」、「容易に交換できるものについては、交換した状態でも検査する」としています。
レギュレーターを介さずボンベを直接接続又は充填すると「高圧ガス保安法」などにより刑罰に処せられます。
Q16.サバイバルゲームは違法なのですか?
違法では在りません。
但し、エアーガンを人に向けて撃った場合、不特定の方向に射撃する為何が起こるか予測不能です。また、万一傷害に至る事故が起こった場合、より重い過失を問われる危険があります。ゆえにJASGではで推奨していません。
不適合品の改修方法について
分 類 不適合区分 改 修 対 応
個人(所持者) 改造した商品の場合 1.個人責任で部品交換等の改修、適合品に戻す。
2.購入店に改修依頼、適合品に戻す。
3.製造元(メーカー)に改修依頼、適合品に戻す。
メーカー純正品の場合 1.購入店に改修依頼、適合品にする。
2.製造元(メーカー)に改修依頼、適合品にする。
販売店 改造した商品の場合 1.自ら部品交換等の改修、適合品に戻す。
メーカー純正品の場合 1.自ら部品交換等の改修、適合品にする。
2.製造元(メーカー)に改修依頼、適合品にする。
不適合品の廃棄方法について
分 類 不適合区分 改 修 対 応
個人(所持者) 改造、無改造を問わず 1.個人の分解、発射機能を失った状態で、各自治体の
ゴミ処理方法に従い廃棄。
2.購入店に廃棄を依頼する。
(廃棄費用の有・無償は依頼店に直接お聞きください。)
3.製造元(メーカー)又は計測協力企業に依頼する。
(廃棄費用の有・無償は依頼店に直接お聞きください。)
※このFAQの製作に当たっては、警察庁生活環境課の確認を得ております。
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今回の銃刀法の改正では、弾丸の持つ威力(運動エネルギー)を基準に、空気銃とエアーガンの間に「準空気銃」という新たなカテゴリーが設けられました。
これによりエアーガンの威力(運動エネルギー)は室温20~35度で測定した時、6ミリBB弾の場合、0.989J未満であることが義務付けられ、これ以上の「準空気銃」に該当するエアーガンの所持及び売買が禁止されました。
Q2.準空気銃ってなんですか?
「圧縮した気体を使用して弾丸を発射できる銃で、人を傷害し得るもの。」を言い、ゆえに規制の対象になりました。6ミリBB弾の場合、0.989J以上の威力(運動エネルギー)を持つエアーガンはこれに該当します。
Q3.準空気銃を持っているとどうなるのですか?
既に所持しているユーザーに関しては、経過措置期間(2007年2月20日)までに適合品に改修もしくは廃棄しなければなりません。改修に関しては、所持者自身が適合状態に戻しても大丈夫です。※ご自身で対応できない場合は別表の「不適合品の改修方法について」及び「不適合品の廃棄方法について」をご一読下さい。
Q4.エアーガンが安全(適合品)かどうか分からないのですが?
エアーガンの製造元(メーカー)にお問合せ下さい。JASG及びASGKのWebサイトでも「安全製品リスト」が公開されております。このリストに記載のエアーガンは適合品ですので安心して所持していただけます。
Q5.初速を何回か測ったところ、時々0.989Jを超えてしまいます。大丈夫でしょうか?
製品により異なりますが、初速は常に一定では在りません。測定した値の最大値が0.989Jを超えるのであれば減速して下さい。「何度測っても0.989Jを超えない」と言う状態でないと安全とは言えません。
Q6.「安全出力基準適合製品」シールとはどのようなものなのですか?
このシールの貼付した商品は過去5年間の製造記録と出力値を基に組合が安全と認め、警察庁に報告したエアーガンのみに貼付できるシールです。従ってこのシールが貼付されているエアーガンは安心して取り扱っていただけます。
Q7.店頭に安全リストに載っていないエアーガンが在りました。売買してもよいのですか?
安全リストに記載のないエアーガンは次のいずれかになります。
①製造元(メーカー)が「改正法に適合しない」と判断したエアーガン。
(8月21日以降売買禁止)
②5年以上前に製造されたエアーガン
(製造元に問い合わせて適合品か確認して下さい。)
③組合非加盟メーカーのエアーガン
(製造元に問い合わせて適合品か確認して下さい。)
Q3にある経過措置期間まで所持できるのは8月20日以前に購入、所持しているユーザーだけです。
Q8.「準空気銃」に該当する商品であっても、8月20日以前に購入、所持している場合は経過措置期間(2007年2月20日)までは遊んでいても良いのでしょうか?
いけません。経過措置期間とは改正法が施行されたことを「知らずに所持していた人」の為の猶予期間です。不適合であると知りながら使用して事故がおきた場合、より重い過失を問われる危険があります。早期に「適合品に戻す」若しくは「廃棄」して下さい。
Q9.エアーガンの製造元(メーカー)がなくなってしまい、安全かどうかわかりません。どうしたら良いでしょうか?(転廃業など)
JASG及びASGKでは計測協力を行なっています。両団体のWebサイトに掲載されている計測協力企業リストをご覧いただき、計測依頼をしてください。なお、不適合の場合、自社製品以外の改修は各メーカーでは出来ませんので所持者自身で適合状態に戻さなければなりません。改修不可能の場合は、別表の「不適正品の廃棄方法について」をご一読下さい。
Q10.輸入品のエアーガンを持っているのですが安全かどうかわかりません。どうしたら良いでしょうか?
輸入品のエアーガンに関しては輸入元(輸入代理店)へお問合せ下さい。
Q11.カスタムショップで改造したエアーガンを持っているのですが安全かどうかわかりません。どうしたら良いでしょうか?
購入したカスタムショップへご相談ください。万が一お店が転廃業などでなくなってしまった場合はカスタムの元となっている製造元(メーカー)へご相談下さい。
Q12.準空気銃を所持し続ける方法はないのですか?
改正銃刀法の規制の基本は発射された弾丸の威力(運動エネルギー)を制限し、取り締まるものです。従って、内部の機関部品の総てを取り除く(外郭のみにする)などの対策を施し発射能力がなければ所持していても問題ありません。但し、容易に発射可能な状態に戻せる場合は問題が在ると思われます。
Q13.準空気銃を所持しているとどうなるのですか?
準空気銃に該当するエアーガンを経過措置期間以降(2007年2月20日)所持し続けると、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(懲役と罰金の併罰もあり) お手持ちのエアーガンが安全かどうか分からない場合は、なるべく早く製造元(メーカー)へご相談下さい。
Q14.昔購入したフロンガスのタンクが外付けのエアーガンを持っています。このタイプは適合なのでしょうか?
外部ソースの状態の如何に関わらず、6ミリBB弾を使用するエアーガンの場合、室温35度の時、0.989J未満の威力(運動エネルギー)であること。また、容易に取り外し、または他の物に交換できない物であれば適合です。
Q15.グリーンガスレギュレーター(減圧装置)を持っています。ガスガンのパワーソースとして販売されていたグリーンガス(炭酸ガス)の使用は禁止なのでしょうか?
ガスガンのパワーソースとして販売されているグリーンガス(炭酸ガス)を使用することは違法ではありません。
可変式・固定式に関わらず、室温35度においてレギュレーターの最大圧力をかけた時、発射された弾丸の威力(運動エネルギー)が6ミリBB弾を使用するエアーガンの場合、0.989J未満の威力(運動エネルギー)でなければなりません。
なお、警察庁は見解として「容易に取り外せるものについては、取り外した状態でも検査する」、「容易に交換できるものについては、交換した状態でも検査する」としています。
レギュレーターを介さずボンベを直接接続又は充填すると「高圧ガス保安法」などにより刑罰に処せられます。
Q16.サバイバルゲームは違法なのですか?
違法では在りません。
但し、エアーガンを人に向けて撃った場合、不特定の方向に射撃する為何が起こるか予測不能です。また、万一傷害に至る事故が起こった場合、より重い過失を問われる危険があります。ゆえにJASGではで推奨していません。
不適合品の改修方法について
分 類 不適合区分 改 修 対 応
個人(所持者) 改造した商品の場合 1.個人責任で部品交換等の改修、適合品に戻す。
2.購入店に改修依頼、適合品に戻す。
3.製造元(メーカー)に改修依頼、適合品に戻す。
メーカー純正品の場合 1.購入店に改修依頼、適合品にする。
2.製造元(メーカー)に改修依頼、適合品にする。
販売店 改造した商品の場合 1.自ら部品交換等の改修、適合品に戻す。
メーカー純正品の場合 1.自ら部品交換等の改修、適合品にする。
2.製造元(メーカー)に改修依頼、適合品にする。
不適合品の廃棄方法について
分 類 不適合区分 改 修 対 応
個人(所持者) 改造、無改造を問わず 1.個人の分解、発射機能を失った状態で、各自治体の
ゴミ処理方法に従い廃棄。
2.購入店に廃棄を依頼する。
(廃棄費用の有・無償は依頼店に直接お聞きください。)
3.製造元(メーカー)又は計測協力企業に依頼する。
(廃棄費用の有・無償は依頼店に直接お聞きください。)
※このFAQの製作に当たっては、警察庁生活環境課の確認を得ております。
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