「会社法制の現代化」作業について、9月15日(水)の会社法(現代化関係)部会で問題提起された追加論点を受けて、10月13日(水)に「第3次案」の審議が行われた模様である。
追加された論点は、
① 取締役の任期の起算点について、「就任」時ではなく「選任」時とする。
※ 臨時総会での選任の場合に、被選任者の就任承諾が遅れると、株主総会の意に反して、任期が長くなってしまう不都合を回避するためであろう。
② 株式の消却について、自己が有するものについてだけの制度とし、その他の消却については取得と観念する。
※ 強制消却(第213条)の場合も、「取得」と「消却」の二つの手続に分離ということか。
③ 決算公告は、会社の規模を問わず必要としつつ、有価証券報告書提出会社でEDINET等において当該報告書が公開されている株式会社については不要とする。
④ 取締役会の「書面または電磁的記録による決議」を認める。
⑤ 貸借対照表等に誤りがあった場合に修正することができる手続を明文化。
等々かなりの量に上るようである。「合同会社」ではなく「協同会社」という呼称にすべきという提案もなされているようだ。
次の部会は、10月27日(水)に予定されており、ここで要綱案が確定し、年明けに法制審議会総会に提出され、公表される見込み。
以上は、旬刊商事法務9月25日号、週間T&A master9月27日号~10月18日号の掲載記事をまとめたもの。
追加された論点は、
① 取締役の任期の起算点について、「就任」時ではなく「選任」時とする。
※ 臨時総会での選任の場合に、被選任者の就任承諾が遅れると、株主総会の意に反して、任期が長くなってしまう不都合を回避するためであろう。
② 株式の消却について、自己が有するものについてだけの制度とし、その他の消却については取得と観念する。
※ 強制消却(第213条)の場合も、「取得」と「消却」の二つの手続に分離ということか。
③ 決算公告は、会社の規模を問わず必要としつつ、有価証券報告書提出会社でEDINET等において当該報告書が公開されている株式会社については不要とする。
④ 取締役会の「書面または電磁的記録による決議」を認める。
⑤ 貸借対照表等に誤りがあった場合に修正することができる手続を明文化。
等々かなりの量に上るようである。「合同会社」ではなく「協同会社」という呼称にすべきという提案もなされているようだ。
次の部会は、10月27日(水)に予定されており、ここで要綱案が確定し、年明けに法制審議会総会に提出され、公表される見込み。
以上は、旬刊商事法務9月25日号、週間T&A master9月27日号~10月18日号の掲載記事をまとめたもの。