司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産登記の磁気ディスクを提出する方法による申請(いわゆるFD申請)について

2006-05-18 18:25:44 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 法務省HPで「不動産登記の磁気ディスクを提出する方法による申請(いわゆるFD申請)について」が公表されている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji122.html

 とりあえず、横浜地方法務局横須賀支局及び平塚出張所の2庁で5月15日(月)にスタートしている。

 オンライン申請推進プロジェクトの一環か。
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「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

2006-05-18 17:58:42 | 会社法(改正商法等)
 法務省HPで「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」(平成18年4月28日付け法務省民商第1140号法務局長・地方法務局長あて法務省民事局長通達)が公表されている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji120.html

 いわゆる整備法関連の商業・法人登記に関する通達である。
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「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」の一部改正について(通達)」

2006-05-18 17:54:23 | 会社法(改正商法等)
 法務省HPで「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」の一部改正について」(平成18年4月28日付け法務省民商第1139号法務局長・地方法務局長あて法務省民事局長通達)が公表されている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji119.html
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反対株主の買取請求権

2006-05-18 10:46:24 | 会社法(改正商法等)
 会社法では、株式譲渡制限規定の設定、組織再編等における反対株主の買取請求(第116条、785条等)について、見直しがされているので、注意が必要である。

 会社法では、株主総会の決議、株式買取請求の手続、債権者保護手続等の手続について、時間的な先後関係が定められておらず、並行的に行うことが可能となっている。効力発生日までにすべての手続が終了していればよいのであって、株主総会の決議は、効力発生日の前日であってもよい。

 反対株主の買取請求に関して、旧商法では、株主総会に先立つ反対意思の通知と株主総会における反対の議決権行使が要件とされていたが、会社法においても、この点は維持されている。但し、議決権制限株式の株主について、あるいは、株主総会決議が省略される場合については、事前に反対の意思を通知することは要しないものとされている。

 ポイントとしては、
①反対株主は、原則として株主総会に先立ち反対意思を通知し、かつ、株主総会において反対の議決権行使をする必要がある。
②株式会社は、効力発生日の20日前には原則としてすべての株主に対して通知(到達主義)又は公告する必要がある(第116条第3項、第785条第3項等)。
③株主総会決議は、買取請求権の行使期間満了までに行う必要がある。

 なお、②の通知又は公告は、反対株主の買取請求権行使を保障するためのものであり、効力発生日の20日前までに行えばよいのであって、株主総会に先立って行わなければならないものではない点は誤解のないように。

cf. 旬刊商事法務2005年12月25日号37頁以下
    「立案担当者による新・会社法の解説」(商事法務)192頁以下
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