改正消費者契約法が成立 消費者団体に請求権 (朝日新聞) - goo ニュース
改正消費者契約法が本日成立した。団体訴権がいよいよ動き出す。
cf. 消費者契約法の一部を改正する法律案概要
http://www.cao.go.jp/houan/164/164-2gaiyo.pdf
特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/top.htm
改正消費者契約法が本日成立した。団体訴権がいよいよ動き出す。
cf. 消費者契約法の一部を改正する法律案概要
http://www.cao.go.jp/houan/164/164-2gaiyo.pdf
特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/top.htm
金融庁HPで、貸金業関係事務ガイドラインの一部改正を行う旨発表されている。実施は、平成18年6月14日から。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/20060531-2.html
※ ②有担保融資に当たっての融資審査の留意点の明示
物的担保を徴求して貸付けを行う際は、当該担保を換価しなくても返済しうるか否かを調査しその結果を書面に記録すること、換価が必要な場合には、資金需要者等が換価の時期、換価後の生活方法について明確かつ具体的な認識を有していることを確認しその内容を記録することを促す。
なお、併せて同改正案に対するパブリックコメントの結果について公表されている。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/20060531-1.html
パブコメを受けて、3月7日に公表した原案については、
①3-2-1(5)につき、保証人以外の担保提供者を含める修正、
②3-2-2(1)⑥につき、脱法的な自動振替の要件を明確化する修正
を行ったそうである。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/20060531-2.html
※ ②有担保融資に当たっての融資審査の留意点の明示
物的担保を徴求して貸付けを行う際は、当該担保を換価しなくても返済しうるか否かを調査しその結果を書面に記録すること、換価が必要な場合には、資金需要者等が換価の時期、換価後の生活方法について明確かつ具体的な認識を有していることを確認しその内容を記録することを促す。
なお、併せて同改正案に対するパブリックコメントの結果について公表されている。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/20060531-1.html
パブコメを受けて、3月7日に公表した原案については、
①3-2-1(5)につき、保証人以外の担保提供者を含める修正、
②3-2-2(1)⑥につき、脱法的な自動振替の要件を明確化する修正
を行ったそうである。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)について
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/adr01.html
平成19年4月1日施行である。
なお、司法書士にもADR代理権が付与されている(司法書士法第3条第1項第7号)。
司法書士法第3条第1項
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/adr01.html
平成19年4月1日施行である。
なお、司法書士にもADR代理権が付与されている(司法書士法第3条第1項第7号)。
司法書士法第3条第1項
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。