司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「定款の変更の案」の作成の参考資料について(追加・改訂)

2009-06-01 15:50:40 | 法人制度
「定款の変更の案」の作成の参考資料について(追加・改訂) by 京都府

 一般社団法人・一般財団法人への移行に係る「定款の変更の案」の作成の参考資料、公益社団法人・公益財団法人への移行に係る参考資料が公表されている。
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生活保護の代理申請、日弁連 vs 厚生労働省

2009-06-01 15:38:27 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/job/news/OSK200905310092.html

 なお、日弁連は、先日の第60回定期総会において、「人間らしい労働と生活を保障するセーフティネットの構築を目指す宣言」を採択している。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/ga_res/2009_2.html
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取締役の解任決議における定足数について

2009-06-01 13:34:03 | 会社法(改正商法等)
 「市民と法」2009年6月号(民事法研究会)の最新重要判例解説に「株主総会における取締役解任決議に定足数に欠ける瑕疵がある場合と決議取消しの可否」が掲載されている。なお、同判例については、旬刊商事法務2009年1月25日号52頁にも紹介されている。

 争点となっているのは、株主総会の普通決議に関する定款の定足数排除規定の効果が取締役の解任決議の定足数にも及ぶかというものであり、次の記事で私がたまたま問題提起していた点である。

cf. 平成20年5月21日付「取締役の解任決議における定足数について」

 改めて検討すると、次のとおりであろう。

 会社法第341条の規定が「特則」として置かれている(「会社法第309条第1項の規定にかかわらず」である。)ことからすると、また旧商法第256条ノ2の規定ぶりとは明らかに異なることからすると、取締役の選任及び解任の決議については、定款の定めによる普通決議の定足数排除の効果が及ばない、したがって、いずれの場合も特段の規定がなければ、会社法第341条の原則どおり(過半数)と解すべきである。

 この点、「全株懇モデル(新訂2版)」(商事法務)49頁)では、取締役の選任に関してであるが、「普通決議に関する定足数排除があって取締役の選任につき定足数の特段の規定がない場合・・・定足数は3分の1と定めたものと解される(通説)。」と論じているが、妥当ではないと考える。旧法下の解釈に引きずられたものであろう。

 もっとも、実務上の混乱を回避するためには、普通決議に定足数排除規定を設けている株式会社は、取締役の選任及び解任についても定款に定足数の特段の規定(会社法第341条の原則どおりであれば、その旨。)を置くのが手堅い選択というべきである。
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第1回全青司主催・企業支援コンペ

2009-06-01 12:27:16 | 会社法(改正商法等)
 「第1回全青司主催・企業支援コンペ」が、今年9月に開催される全青司全国研修会(in 仙台)で行われる。東西に分かれて予選を行い、その決勝戦を全国研修会の場で行おうという試みである。
http://zenseishi-miyagi.com/?page_id=13

 エントリーは既に締め切られているが、上記に課題が公表されているので、ぜひ、検討してみてはいかが。

cf. 河合保弘の「だれも言わなかった!経営戦略」
http://www2.nagata-kawai.com/?month=200904
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「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

2009-06-01 00:19:04 | 法人制度
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080056&OBJCD=&GROUP=

 規則第3条関係(子法人の範囲の改正)、規則第5条第1項関係(社員総会参考書類の記載事項の改正)、規則第58条関係(評議員会の招集の決定事項の改正)、規則第86条関係(訴えを提起しない理由の通知方法の改正)その他形式的整備を含む所要の改正(規則第6条第2項,規則第11条第3項第1号,規則第12条第2項第5号,規則第72条等)である。

 施行日は、8月1日の予定。意見募集は、6月30日(火)まで。
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