「一般社団法人の理事会をオンライン会議でやりたいんですけど,できますよね?」
「ん~,それは・・・ダメです。」
「なぜでしょうか?」
根拠規定となるのは,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第15条第3項第1号である。理事会議事録の記載事項として,「理事会が開催された場所」とあることを根拠として,バーチャルオンリー型の理事会は,不可と解されている。
しかし,いわゆる「ハイブリッド出席型」,例えば,代表理事のいる場所を「開催場所」として招集し,代表理事以外の理事及び監事がWEB会議システムを利用して出席することはOKである。この場合,議事録には,その旨を明記する必要がある。議長である代表理事が存する場所以外の場所を「開催場所」とすることも,OKである。
株式会社における「バーチャルオンリー型取締役会」も不可である。
cf. 弁護士川井信之(東京・銀座)の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/9602809.html
「ん~,それは・・・ダメです。」
「なぜでしょうか?」
根拠規定となるのは,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第15条第3項第1号である。理事会議事録の記載事項として,「理事会が開催された場所」とあることを根拠として,バーチャルオンリー型の理事会は,不可と解されている。
しかし,いわゆる「ハイブリッド出席型」,例えば,代表理事のいる場所を「開催場所」として招集し,代表理事以外の理事及び監事がWEB会議システムを利用して出席することはOKである。この場合,議事録には,その旨を明記する必要がある。議長である代表理事が存する場所以外の場所を「開催場所」とすることも,OKである。
株式会社における「バーチャルオンリー型取締役会」も不可である。
cf. 弁護士川井信之(東京・銀座)の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/9602809.html