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https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF0635Q0W4A101C2000000/
「熊本県内のある仏教系宗教法人は休眠状態が続く。登記上の住所に境内はなく、駐車場として開放する。本堂は約50年前の水害で全壊し、前住職は約20年前に死亡。60代の男性親族が引き継ぎ、書面上は代表代務者に就いている。
男性は宗派の上部団体と協議して法人の解散を目指した。だが解散に同意が必要な門徒が亡くなっているなどの理由で断念した。後継者はいない。」(上掲記事)
このようなケースでは,宗教法人法第81条第1項の解散命令が活用されるべきである。
あるいは,NPO法人のように,認証取消しの手続が広く活用されるべきである(特定非営利活動促進法第43条第1項及び第2項参照)。法第80条では,余りにも狭い。
「不活動法人の実態把握は徐々に進み始めたが限界もある。株式会社は2012年、一般社団法人や一般財団法人は5年にわたり登記更新がなければ解散したとみなされる。宗教法人でも同様の制度導入を検討する余地がある。」(上掲記事)
定期的な登記申請が不要な法人(特例有限会社,合同会社等の持分会社,学校法人など)に共通の問題である。
文化庁は,法務省等と連携し,早急に対応策を検討すべきであろう。
宗教法人法
(解散命令)
第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
三 当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を備えないこと。
四 一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。
五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書を交付した日から一年を経過している場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。
2 前項に規定する事件は、当該宗教法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
3 第一項の規定による裁判には、理由を付さなければならない。
4 裁判所は、第一項の規定による裁判をするときは、あらかじめ当該宗教法人の代表役員若しくはその代務者又は当該宗教法人の代理人及び同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人又は検察官の陳述を求めなければならない。
5 第一項の規定による裁判に対しては、当該宗教法人又は同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人若しくは検察官に限り、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が当該宗教法人の解散を命ずる裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
6 裁判所は、第一項の規定による裁判が確定したときは、その解散した宗教法人の主たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。
7 第二項から前項までに規定するものを除くほか、第一項の規定による裁判に関する手続については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF0635Q0W4A101C2000000/
「熊本県内のある仏教系宗教法人は休眠状態が続く。登記上の住所に境内はなく、駐車場として開放する。本堂は約50年前の水害で全壊し、前住職は約20年前に死亡。60代の男性親族が引き継ぎ、書面上は代表代務者に就いている。
男性は宗派の上部団体と協議して法人の解散を目指した。だが解散に同意が必要な門徒が亡くなっているなどの理由で断念した。後継者はいない。」(上掲記事)
このようなケースでは,宗教法人法第81条第1項の解散命令が活用されるべきである。
あるいは,NPO法人のように,認証取消しの手続が広く活用されるべきである(特定非営利活動促進法第43条第1項及び第2項参照)。法第80条では,余りにも狭い。
「不活動法人の実態把握は徐々に進み始めたが限界もある。株式会社は2012年、一般社団法人や一般財団法人は5年にわたり登記更新がなければ解散したとみなされる。宗教法人でも同様の制度導入を検討する余地がある。」(上掲記事)
定期的な登記申請が不要な法人(特例有限会社,合同会社等の持分会社,学校法人など)に共通の問題である。
文化庁は,法務省等と連携し,早急に対応策を検討すべきであろう。
宗教法人法
(解散命令)
第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
三 当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を備えないこと。
四 一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。
五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書を交付した日から一年を経過している場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。
2 前項に規定する事件は、当該宗教法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
3 第一項の規定による裁判には、理由を付さなければならない。
4 裁判所は、第一項の規定による裁判をするときは、あらかじめ当該宗教法人の代表役員若しくはその代務者又は当該宗教法人の代理人及び同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人又は検察官の陳述を求めなければならない。
5 第一項の規定による裁判に対しては、当該宗教法人又は同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人若しくは検察官に限り、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が当該宗教法人の解散を命ずる裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
6 裁判所は、第一項の規定による裁判が確定したときは、その解散した宗教法人の主たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。
7 第二項から前項までに規定するものを除くほか、第一項の規定による裁判に関する手続については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。