司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

電子署名をした取締役会議事録等を添付した場合の補正

2021-09-09 12:43:48 | 会社法(改正商法等)
ドキュサイン
https://www.docusign.jp/blog/what-you-should-know-when-using-eu-advanced-signature

 取締役会議事録等に電子署名をしたものが添付書類として登記所に提出される事例が増えているようであり,補正も少なくないようである。

 いわゆる事業者署名型の電子署名がされる場合であっても,これは,商業登記規則上,法務大臣が定めるものに限られている。しかし,電子署名がされていることは確認できるものの,「法務大臣が定めるもの」であるのか否かが一見明らかではないことから,「実は,違った!」という補正事例があるようである。

 例えば,上記のドキュサインの場合も,「EU Advanced のサービスを利用しているものに限る」とされており,このサービスは,オプション契約であるらしい。

 このサービスを利用しているものか否かが一見明らかではないことが問題なのであろう。

 上記のHPによれば,署名パネルに,「役員の数+1(ドキュサイン)」の数の電子署名がされた旨の表示があることを確認すればよいということのようである。

 事業者の側も,サービスを利用する会社が電子署名を登記の添附書類に使用するか否かの確認をすべきだと思うが。
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