敷地権付区分建物の相続による所有権の移転の登記において,その敷地部分について,租税特別措置法第84条の2の3第1項の規定による免税の適用があるのか。
本租税特別措置が所有者所在不明土地問題の解消の観点からであることを考えると,適用なしとも考えられる。
しかし,租税特別措置法第72条第1項の規定は,敷地権付区分建物の売買による所有権の移転の登記においても適用があることからすると,本件も適用ありと考えるのが自然である。
結論としては,「適用あり」でよいようだ。
ネット上にも情報として転がっていないようなので,メモしておく。
cf. 相続登記の登録免許税の免税措置について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
本租税特別措置が所有者所在不明土地問題の解消の観点からであることを考えると,適用なしとも考えられる。
しかし,租税特別措置法第72条第1項の規定は,敷地権付区分建物の売買による所有権の移転の登記においても適用があることからすると,本件も適用ありと考えるのが自然である。
結論としては,「適用あり」でよいようだ。
ネット上にも情報として転がっていないようなので,メモしておく。
cf. 相続登記の登録免許税の免税措置について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html