司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「合同会社の社員の除名と持分払戻請求ー除名による退社と持分払戻請求権を失う旨の定款規定の有効性ー」

2024-12-01 04:58:51 | 会社法(改正商法等)
商法・会社法研究ノート 第11回 合同会社の社員の除名と持分払戻請求
─除名による退社と持分払戻請求権を失う旨の定款規定の有効性─
/慶應義塾大学法学部教授 南 健悟
https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/09/202404_626_09.pdf
※ 月報司法書士2024年4月号所収

「ところで、このような本稿の結論からすると、一般論としては妥当するとしても、個別具体的な事案が生じた場合に、このような解釈をするためには、除名請求と同時に、例えば、会社法596条に基づく損害賠償請求訴訟を同時並行で追行する必要があるものと思われる。このような同時並行での訴訟追行が果たして可能であるのか、また、除名判決が先に確定し、退社員に対する損害賠償請求訴訟の判決が遅れるような場合には、会社法611条5 項に基づく法定利息により結果的に払戻額が大きくなる可能性もある。その意味で、実務上、このような考え方がワークするのかは改めて検討する必要があるように思われる。」(上掲論稿)
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