司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

千葉県の全職員が週休3日が可能に

2024-02-17 00:06:22 | 労働問題
千葉日報記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/19cc5402cab6d3c3bfd9f0488bdbbb362a479748

「千葉県はフレックスタイム制を導入する方針を固めた。4週間単位の総労働時間(155時間)は維持したまま、公務に支障が出ない範囲で勤務時間を柔軟に割り振ることで、週休3日も可能になる。」(上掲記事)

 国民の祝日が16日,年次有給休暇が最大20日で,単純計算すれば,1年のうち3分の1超(約138日)は休日であり,既に毎月3週は週休3日になり得るのだが,さらに休みを増やす必要があるのか??
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