最高裁令和6年3月12日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92808
【判示事項】
消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例
cf. 事案の概要
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2023/jiangaiyou_04_1041.pdf
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE06ATI0W4A300C2000000/
「2021年の一審・東京地裁判決は、仮に賠償義務があるとしても、購入を決めた消費者側の過失を賠償額と相殺するのが相当と判断。仮想通貨の知識や経験、購入に至った経緯は様々で、過失の有無や程度は個別に審理すべきだとして請求を却下し、同年の二審・東京高裁も支持した。
これに対し第3小法廷は、購入した主要な経緯は共通しているとして「過失相殺や因果関係に関して消費者ごとに相当程度の審理を要するとは言えない」と指摘。一、二審判決を取り消し、販売の違法性や賠償義務の有無などについての審理を東京地裁に差し戻した。」(上掲記事)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92808
【判示事項】
消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例
cf. 事案の概要
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2023/jiangaiyou_04_1041.pdf
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE06ATI0W4A300C2000000/
「2021年の一審・東京地裁判決は、仮に賠償義務があるとしても、購入を決めた消費者側の過失を賠償額と相殺するのが相当と判断。仮想通貨の知識や経験、購入に至った経緯は様々で、過失の有無や程度は個別に審理すべきだとして請求を却下し、同年の二審・東京高裁も支持した。
これに対し第3小法廷は、購入した主要な経緯は共通しているとして「過失相殺や因果関係に関して消費者ごとに相当程度の審理を要するとは言えない」と指摘。一、二審判決を取り消し、販売の違法性や賠償義務の有無などについての審理を東京地裁に差し戻した。」(上掲記事)