司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

代表取締役の住所の非表示措置に関する愛知県弁護士会会長声明

2024-05-16 18:43:59 | 会社法(改正商法等)
愛知県弁護士会「商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)における代表取締役等住所非表示措置に関し、弁護士による職務上請求の措置等を求める会長声明」
https://www.aiben.jp/opinion-statement/news/2024/05/post-109.html

「特に、昨今、国際ロマンス詐欺やSNS投資詐欺等の詐欺商法が多数発生して社会問題化しており、被害金の振込先等で、会社名義の預金口座等が多数悪用されている状況にある。会社名義の預金口座等が悪用される等の方法により被害が発生した場合、被害者において、代表取締役等への送達や役員責任追及、保全のため、迅速に、代表取締役等の住所を把握したいというニーズは、実務上、極めて高い。」(上掲記事)

 上記のとおりであり,非表示措置を導入する必要があるとは思えないが。
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