司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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被相続人の兄弟姉妹(養子)が相続人となるべき場合において,当該兄弟姉妹(養子)の子が代襲相続人となることにつき,養子縁組前の連れ子も,被相続人の傍系卑属であれば代襲相続をすることができる?(その2)

2024-10-29 18:16:45 | 民法改正
令和6年9月15日付け「被相続人の兄弟姉妹(養子)が相続人となるべき場合において,当該兄弟姉妹(養子)の子が代襲相続人となることにつき,養子縁組前の連れ子も,被相続人の傍系卑属であれば代襲相続をすることができる?」

 本件,令和6年11月12日に最高裁で判決が言い渡されるようである。

 さて,最高裁の判断は,如何に?
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