証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)の公表について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=225007028&OBJCD=&GROUP=
意見募集は、平成19年9月20日(木)まで。
商業登記関連としては、「企業内容等の開示に関する留意事項について(平成11年4月大蔵省金融企画局)(企業内容等開示ガイドライン)」が重要です。
企業内容等開示ガイドラインの主な改正内容は次のとおり。
①四半期報告制度
「四半期報告制度」の導入に伴い、四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表が作成され、公表された場合等における訂正届出書が必要な場合、事業年度を変更した場合の四半期報告書の提出の取扱い、非上場会社が上場会社になった場合の四半期報告書の取扱い等を本ガイドラインで具体的に例示する。
(企業内容等開示ガイドライン案7-3、7-7、24の4の7-1、24の4の7-3)
②組織再編成に係る届出
組織再編成により有価証券が発行又は交付される一定の場合には、届出義務が必要となったことに伴い、届出の効力の発生時期を明示する。
(企業内容等開示ガイドライン案8-1④)
③ストックオプション
いわゆるストックオプションによる新株予約権の発行又は交付のうち一定の要件を満たすものは、届出義務が免除される(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第4条第1項第1号、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第2条の12)こととされたことに伴い、届出義務が免除される場合を具体的に例示する。
(企業内容等開示ガイドライン案4-2)
cf. 証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)の公表について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20070822-1.html