司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

住宅履歴書

2007-08-27 08:18:15 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://sumai.nikkei.co.jp/news/latestnews/

 国土交通省が、住宅の中古市場の整備のために「住宅履歴書」制度を創設するそうだ。

 中古住宅の取引戸数が少ないのは、「長く使っている」からだと思うのだが。
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京都府の2006年度消費生活相談の概況

2007-08-26 19:30:04 | 消費者問題
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007082600047&genre=O1&area=K00

 2006年度に京都府消費生活安全センターへ寄せられた相談件数は、前年度比30%減。しかし、パソコンのマルチ商法が拡がっているそうだ。
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新信託法とセキュリティ・トラスト

2007-08-26 17:56:56 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 旬刊金融法務事情2007年8月25日号(金融財政事情研究会)に、特集「新信託法とその利用-担保的利用を中心に」があり、その稿の一として、山田誠一(神戸大学大学院法学研究科教授)「セキュリティ・トラスト」がある。

 セキュリティ・トラストは、債権と担保権を分離して、担保権のみを信託する制度。すなわち、担保権の担保権者と、その被担保債権の債権者とが異なる仕組みである。「現行法のもとでもできるはずであるというところを前提としながらも、条文上の手当てがあった方が安心して使える・・・」(上記21頁脚注20)らしいが、事実上は新信託法の下でスタートするものである。

 しかし・・・不動産登記における実務上の取扱いは未だ明らかではない。このあたりに関する登記事務の取扱いについての通達は、9月28日(金)までには当然発出されるものと思われるが。

 なお、金融法委員会の「セキュリティ・トラスティの有効性に関する論点整理」に拠れば、不動産登記において、「いったん債権者が抵当権設定者(債務者又は物上保証人)から抵当権の設定を受けてから、当該抵当権を被担保債権から切り離して受託者に移転することによって信託を設定すること(「二段階設定方式」)ができるのはもちろん、当初から、抵当権設定者が債権者を受益者と指定したうえ受託者に抵当権を設定することによって信託を設定すること(「直接設定方式」)も可能」だとし、「直接設定方式をとったときは、抵当権設定者と受託者が抵当権の設定登記を信託の登記とともに申請することとなるため、登記手続に関しては当初の債権者の関与が不要となる。このような登記の先例はないと思われるが、抵当権設定の登記原因として『平成○年○月○日金銭消費貸借契約同日担保権信託設定』又『「平成○年○月○日信託(同日金銭消費貸借担保)』などという記載が認められうるのではないか。」と論じている。

cf. 平成17年7月10日付「担保権の信託可能(法制審部会方針)、不動産登記ではどう対処?」
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「要件事実マニュアル(第2版)上・下」

2007-08-25 19:55:38 | 民事訴訟等
岡口基一著「要件事実マニュアル(第2版)上・下」(ぎょうせい)
http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=3100488-01-000

 簡裁訴訟代理等能力認定考査の準備における参考書としてもお薦め。

cf. 著者による改訂内容の説明
http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/yoken.htm
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一般社団・財団法人法について

2007-08-25 17:13:25 | 会社法(改正商法等)
 本日、近司連会員研修会「一般社団・財団法人法について」が開催された。講師は、山田誠一神戸大学大学院法学研究科教授。新しい法人制度の全体像について、簡明な解説であった。

 先日、公益認定等に関する政令・内閣府令の制定についてのパブリックコメントが終了したところであるが、今後のスケジュールは、次のとおり。
http://www.cao.go.jp/picc/schedule.pdf
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京都自由業団体懇話会

2007-08-25 17:05:05 | いろいろ
 昨日(8月24日)、京都自由業団体懇話会の定例会が開催され、各士業団体に関連する分野での「民業開放とその問題点」等について、報告及び議論がなされた。

※ 京都自由業団体懇話会(11団体)
 京都公証人会、京都司法書士会、京都土地家屋調査士会、京都府行政書士会、京都府社会保険労務士会、京都弁護士会、近畿税理士会京都府支部連合会、社団法人京都府建築士事務所協会、社団法人京都府不動産鑑定士協会、日本公認会計士協会京滋会、日本弁理士会近畿支部京都地区会(五十音順)
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消費者団体訴訟制度における適格消費者団体の認定

2007-08-24 13:24:59 | 消費者問題
 昨日、消費者団体訴訟制度における適格消費者団体として、「特定非営利活動法人消費者機構日本」及び「特定非営利活動法人消費者支援機構関西」の2団体が認定を受けた。同制度は、平成19年6月7日施行の改正消費者契約法により創設されたもので、初の認定である。

cf. 認定された適格消費者団体一覧
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/tekikaku/zenkoku/zenkoku.html
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みなし解散会社の清算手続

2007-08-24 09:41:48 | 会社法(改正商法等)
 会社法の施行日前に旧商法第406条ノ3の規定によりみなし解散となっていた株式会社について、会社法の施行後に清算手続を行う場合であるが、整備法に経過措置の定めが置かれていない。手当て漏れと思われるが、立法の趣旨としては、みなし解散会社を除外するものではないと思われるので、整備法第108条の類推適用により「なお従前の例による」ということでよいであろう。


cf. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((平成17年7月26日法律第87号)
 (株式会社の継続及び清算に関する経過措置)
第108条  施行日前に生じた旧商法第404条各号に掲げる事由により旧株式会社が解散した場合における新株式会社の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、本店の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)については、会社法の定めるところによる。
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企業の農地借用、来年度にも自由化へ

2007-08-23 08:15:24 | 会社法(改正商法等)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20070823it01.htm?from=top

 農林水産省は、企業の農地借用を来年度にも自由化する方針。農地の所有について農家以外に認めない原則は堅持され、地元の市町村が企業に貸す区域を指定する権限は残されるが、指定区域は今後広がっていくと見られている。
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証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)の公表について

2007-08-23 06:52:28 | 会社法(改正商法等)
証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)の公表について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=225007028&OBJCD=&GROUP=

 意見募集は、平成19年9月20日(木)まで。

 商業登記関連としては、「企業内容等の開示に関する留意事項について(平成11年4月大蔵省金融企画局)(企業内容等開示ガイドライン)」が重要です。

 企業内容等開示ガイドラインの主な改正内容は次のとおり。

①四半期報告制度
 「四半期報告制度」の導入に伴い、四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表が作成され、公表された場合等における訂正届出書が必要な場合、事業年度を変更した場合の四半期報告書の提出の取扱い、非上場会社が上場会社になった場合の四半期報告書の取扱い等を本ガイドラインで具体的に例示する。
(企業内容等開示ガイドライン案7-3、7-7、24の4の7-1、24の4の7-3)

②組織再編成に係る届出
 組織再編成により有価証券が発行又は交付される一定の場合には、届出義務が必要となったことに伴い、届出の効力の発生時期を明示する。
(企業内容等開示ガイドライン案8-1④)

③ストックオプション
 いわゆるストックオプションによる新株予約権の発行又は交付のうち一定の要件を満たすものは、届出義務が免除される(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第4条第1項第1号、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第2条の12)こととされたことに伴い、届出義務が免除される場合を具体的に例示する。
(企業内容等開示ガイドライン案4-2)


cf. 証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)の公表について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20070822-1.html
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近司連広報部第3回会議

2007-08-22 23:16:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本日、近司連広報部の第3回会議が開催。本年度内に発行する会報の企画がメイン。原稿の執筆を依頼させていただく皆さん、よろしくお願いします。
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「商業登記ハンドブック」

2007-08-22 12:05:00 | 会社法(改正商法等)
松井信憲著「商業登記ハンドブック」(商事法務)2007年5月刊
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1434.html

 著者は、会社法施行当時に法務省民事局商事課に局付として在籍され、重責を担われた方である。本書は、旧商法下の取扱いも参照しつつ、会社法下の商業登記実務を詳説するものであり、商業登記に関わる者にとっては必携の書といっても過言ではない。意外にもご存じない方が多いようなので、再度紹介しておく。お薦め。
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金融庁、貸金業法の総量規制を年末から実施へ

2007-08-22 09:46:40 | 消費者問題
 金融庁は、貸金業法の総量規制の施行を前倒しし、年末から実施する方向。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070822AT2C2103321082007.html

 「全国一斉多重債務者相談ウィーク」の実施に合わせる模様。

cf. 「全国一斉多重債務者相談ウィーク」の実施要領
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/kettei/070815/youryou.pdf
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日司連企業法務推進対策部第1回会議

2007-08-21 17:40:15 | 会社法(改正商法等)
 昨日、日司連企業法務推進対策部の第1回会議が開催。前年度は、商事法務推進委員会だったものが、今年度は、組織再編により、企業法務推進対策部商事法務推進WTとなってスタート。担当は、会社法対応等。
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未来を開く法務士のオンラインコミュニティ

2007-08-21 15:06:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 未来を開く法務士(※韓国における司法書士類似の資格者)のオンラインコミュニティだそうだ。
http://ilaw.net/

 ハングル文字ばかりなので、さっぱりわかりません。日本語翻訳ツールが備えられていますが、役に立ちませんし(^^)。
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