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回答メール その後...

2018-11-18 06:54:22 | 自転車事故

みなさん こんXXは エルテ です。

 

ここまで引っ張っておいて、いうのなんなんですけど見ている人っておもしろいのかなぁ。

自分は文章が下手だから、おもしろい展開とか書けないのよねぇ。今回は事実をのべて

いるだけなんですけどw 

 

さて、昨日はメール&電話をしたってところまで、書いたとおもうのですけど、メールだと

埒があかなそうだったので! この時のあたしの相手してくれているのは、当初の担当では

なく、保険会社の課長補佐(人身事故担当のトップ)、もう当初の担当案件ではなくしても

らいました。

 

 さて、メールをしてから3時間以上たってから、電話してあげましたよ。メールを確認す

る時間もほしいでしょうしね。

 1時間以上、相手と電話のやり取りがあり、全部はかけないので要点だけw(黒以外の文字は解説や補足です)

 

 あたし:運用ってあるけど、それを見せてくれない?

 補佐 :ダメです。非公開となっており、見せられません。

 あたし:コピーをくれっていってるわではなくて、見せてくれるだけでいいよ。

 補佐 :非公開なので...。 なにとぞご理解を

 あたし:非公開なので自分を信じてほしい!っていわれても、根拠が薄弱でなにを信じればいいのかわからないですけどw

 この後 LOOP

 補佐 :ご自分で、自賠責請求されるという手もあるので、そういう手続きをやっていただくと嘘ではないとわかると思います。

 あたし:いまから、そんなことやってられないので、 では、交通事故処理センターにいくなり、弁護士に依頼しますね。そうなると

     自賠責限度額(120万)を超えて、任意基準とか弁護士基準の支払いになって、そっちも大変だと思うけどw

 

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1.慰謝料について

     (保険の支払いは、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準の段階で高くなっていく) 自賠責保険限度額を超えると、保険

     会社が自分の懐からださないといけない。しかし自賠責なら自分の懐は痛まないのですよね。今回の場合、約4カ月通院したの

     で、自賠責と任意基準の慰謝料はあまりかわりませんが、弁護士基準となるとそれらの1.8倍くらいに跳ね上がります。

     

     ※補足 任意保険基準とか弁護士基準になると支払額が高くなりますけど、過失割合がかかってくるので、自賠責基準でもら      うより手取りが少なくなる場合があります。しかしながら、慰謝料に関しては自賠責基準より下回ることはありません。下      回ってしまった場合、自賠責額で払うことになります。(物損額は自賠責対象外なので別ですが)

       例)自賠責額での慰謝料が60万と算定、任意保険基準(弁護士基準)で50万となった場合、50万が支払われるわけでは         なく、60万が支払われます。ただし、それから医療費の過失割合分が差し引かれます。

       今回の場合は労災事故扱いになっているので、自分の分の医療費の負担があった場合には、労災保険より負担額がでるの      で実質、自分の負担がでることはありません。(労災でないと、負担額は自分で負担することになります。)


2.書面での説明義務について

 保険の支払いをするときは、「保険会社は書面の交付をもって相手に説明しないといけない」ことが自賠責法で決まっています。(自賠責法16条5項1号から5号まで) これは運用ではなく法律なので従う義務があるんですね。

書面自体がどのくらい詳細なモノなのかまでの規定はないんですけど...。もし30日以内に通知を行えない理由の通知、結果通知が来なかった場合には法令違反になりますので、国土交通省に訴えましょう。行政指導がはいるはずです。

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 この後、お互いに腹の探り合いをして、いろいろな展開があったのですけど、長くなるので省略 

 ごそごそ、お互いにやってるうちにむこうから、一つの提案がwwww

 

 

 さて、この後、どうなった? どうなるのよー!  続きは明日以降w

  

 

 

 

 


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1 コメント

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Unknown (紅子)
2018-11-19 01:03:33
楽しく拝見している紅子です
そんな事を言い出すと紅子のブログとか存在意義が..
 
見せないけど理解して欲しい
あれですかね? 禅問答?
 
続き楽しみにしていますよ
 

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