みなさん こんXXは エルテ です。
さて、保険会社から質疑の回答メールがきました。 昨日のお昼までにしてたんですけどね
厳しかったかなぁっておもっていたんですけど、きましたよ。
お客様センターに早急に回答よこしやがれ!ってかいておいたから、そのあとすぐに今、
調査中なので、お時間ください!ってメールきたので、いつまで待たせるんじゃ!おらぁ!
って、昨日のお昼までにしたんですけどねw
さて、相手のメールですが、恒例なので、晒す! 長いので注意
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お世話になっております。
XXXXXXXXXXXXXXXXX保険(株)のYでございます。
11月13日にご連絡いただきました2つの点につき、回答いたします。
結論としては、エルテ様のご質問に対して直接対応する法令の文言や法令に基づいた公式見解は存在せず、
また判例も承知しておりませんので、申し訳ございませんが、ご要望にはお応えできかねます。
以下、エルテ様がお求めになっている回答ではないことを承知の上ですが、当社としての見解を説明させていただきます。
当社としても直接ご質問に対応する法令等をお示しできれば明快であると考えますが、それが存在しない以上は法令を基礎とした
実務上の運用や解釈を説明させていただく他ございませんので、その旨はどうかご理解くださいますようお願い申し上げます。
1、交通事故証明書に関して
『自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準』において、交通事故証明書は確かに
お支払いの項目に含まれておりますが、同時にその費用については『必要かつ妥当な実費とする。』とされています。
何通までは良いというような明示はされておりませんが、『自賠責保険の請求に必要な』枚数に対してその『実費』を認定するものであり、通常は自賠責へ請求する立場の方が取得した分1通の原本が自賠責保険会社へ提出された場合に認定することとなっています。
(自賠法15条による請求であれば加害者側が取得した1通、自賠法16条による請求であれば被害者側が取得した1通が原則となります。)
今回のケース(対人一括払といいます)では交通事故証明書は当社が社費にて取得していますので、運用上、自賠責保険に対しては請求
しない(できない)こととなっております。
2、慰謝料に関して
慰謝料の対象期間について、支払基準には『慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、
治療期間の範囲内とする。』とのみ定められております。
治療中止により7日を加算する考え方自体が支払基準に規定されたものではなく、運用として『治療最終日において治ゆ、症状固定、死亡以外の転帰である場合は治療期間に7日を加算する』こととされているに過ぎません。
また、事故当日の通院日数の考え方については、事故発生が午後11時43分であり、XX市立病院へ救急搬送により到着した時には6月1日
に変わっていたものと考えられます。XX市立病院からは6月1日の通院として診断書が発行されておりますので、当社においてもXX市立病院の通院日は6月1日であると扱わせていただくこととなります。
なお、通院期間については事故日より算定するため、通院期間の始期は5月31日からとしております。
ご説明は以上です。
エルテ様におかれまして、ご理解の難しい点もあろうかと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
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要は法令に書いてないないけど、運用上、そうなってるから納得してね! って事らしい!
いやいや、それで納得しろってどういうことよ! あんたはモノを買ったときに、保証書ないけど、あたしが3年保証するといってるん
だから、それで納得してね!って言われたら、納得するのかよ! 多額のお金払っておいて、受領書や領収書をもらわずに、あたしがう
けたんだから、あたしを信用してね。っていわれたら、はいそうですか!っていうのかよ!
いやいや、それおかしいだろ!ってことで、戦闘態勢をとり、メール&電話攻撃ですよ!
そうしたら、新しい展開がありましたともさー! 今日は長くなったので、ここまで! 続きは明日以降!
長くなったといっても、メールだけじゃん!っていうツッコミは受けません!
と言う事は..互いの言い分を出して..
これから双方が納得できる落とし所を見つける
って感じに受け止めました
納得する人もいるでしょうけど
万人が納得はしなくて当然でしょうね