本日 追記 を載せさせていただきましたが
その後 質問のあった 関連のことなどを記すことを お許しください
昨日の過去問題学習 の
肢の2 についての解説などで 【配偶者居住権と配偶者短期居住権】
などのことを述べている受験塾関係?の動画解説などがインターネット上
にあるのだが ?
ということなのですが ??
《その受験者さんが学習の参考にしている マンション管理士過去問解説
とかに載っていた動画に 本問に関して 配偶者居住権等のことが登場
している? のはナゼナノカ という趣旨の質問でした
自身にとっては ナンノコト ?? ということなのですが・・・
一応 コノヨウナコトが疑問ナノダロウな というポイントを 自身な
りに解釈・判断させていただき 載せておくこととさせていただきます》
:配偶者居住権・短期配偶者居住権 は 〔配偶者(内縁の者は含まれない)
が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していたこと〕ということが
要件の一つとして必要となります
:肢でのBは 建物所有者ではなく 賃借権者であっ
た者であり Bが死亡しCはその妻ということです
が 配偶者居住権・短期配偶者居住権 は賃借権の
相続などに関する本肢に登場することは ソモソモ
ない(被相続人が賃借していた建物(借家)に居住
していた場合には 配偶者居住権は成立しない)の
で なぜそのような理を登場させたのか その解説
者の意図が 自身にはつかめません
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(配偶者居住権)
第千二十八条
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、
被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合にお
いて、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物
(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で
使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」とい
う。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配
偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、
被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合にお
いて、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物
(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で
使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」とい
う。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配
偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
(配偶者短期居住権)
第千三十七条
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住
していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号
に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において
「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者
(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建
物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用し
ていた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下
この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住
していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号
に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において
「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者
(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建
物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用し
ていた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下
この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
それと・・・
肢の2 についての 根拠にしている 判例のことなのですが
[最判平成8・12・17]は 被相続人所有だった建物に同居して
いた共同相続人の一人についての居住権に関しての判例であって本
問そのままの情況の判例ではないことは確かです
問そのままの情況の判例ではないことは確かです
が
肢2においての〈・・・遺産分割協議が成立するまでの間、Dの承諾
がなくても、Cは、Dに対し・・・居住することを主張することがで
きる。〉との記述は[最判平成8・12・17]を意識しての その
意によれば との出題では と考えられるので 正しいと 判断さ
がなくても、Cは、Dに対し・・・居住することを主張することがで
きる。〉との記述は[最判平成8・12・17]を意識しての その
意によれば との出題では と考えられるので 正しいと 判断さ
せていただいたのです(それとともに 共有持分権などの他の理由
付けよりは この判例の意味することを根拠にするほうが 本問に
は妥当では と 思われたからです
〔この点については質問があったからではないのですが 詳細なこ
とでは自身には疑問符もあるのですが・・思いを述べさせていた
だきました
それと 本来の問い方は誤りの肢を問うていまして その肢は3
であるので 肢2も正しいものと判断し得るかな と断じたのです〕
付けよりは この判例の意味することを根拠にするほうが 本問に
は妥当では と 思われたからです
〔この点については質問があったからではないのですが 詳細なこ
とでは自身には疑問符もあるのですが・・思いを述べさせていた
だきました
それと 本来の問い方は誤りの肢を問うていまして その肢は3
であるので 肢2も正しいものと判断し得るかな と断じたのです〕
以上 追記 その2 でした
追記が続きまして もうしわけありません
よろしく お願い いたします