おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

「等」 の 意味

2020-03-13 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

 

24時にならんとしている

なぜか 今晩は 布団に入って ラジオドラマか 朗読を楽しもう

というには 早すぎる というような思いがあり 眠気を覚えない

 

そんな具合で ある質問を思い出したので 記してから 寝ようと

考えた

 

 

ある質問とは

『建物の区分所有に関する法律 の  は

どういう意味を持って 付けられているのですか ?』

というものだった

 

たしかに あまり 問われないことだ

 

「マンション法」 とか 「区分所有法」 と 呼ばれたり

民法学者さんあたりには 「建物区分法」 と 記したりする方も

いますが 「建物の区分所有等に関する法律」は <団 地> に関する

法律関係も規律している

それなので 法律名に 「等」が付されているのです


≪ 第1章 建物の区分所有 ≫ に続き

団 地> に関する法律関係 ということで 

とっても 繊細な 手強い ≪ 第2章 団 地 ≫ が含まれています

65条~70条という少ない条数ですが その内容の濃さには ホトホト

やっつけられます

『標準管理規約の 団地型レベル の条文ですよね ?
 区分所有法にある団地の解釈など 特別 ヤッカイナ理解など 全然 必要としない
 簡単なことですよね ?
』 

というような

トンチンカンなレベルの問いをなげかける 自称プロさんがいたりします が
〔 率直に言わせていただくけれど この方は ≪区分所有法 第2章を読んだことが
あるのだろうか ? 法的に 戸建だけの団地などというものは存在し得ない などと
なんの疑問もないように相談者に断言してしまったり・・・≫ しているが 〕
と思ってしまい まして 国家資格合格者である者がそんなことを言ってしまうとは・・・
ザンネンなような・・・ 恥ずかしいような・・・

 

標準管理規約に登場の団地型は スッキリ・シンプルというような

ある意味 それほど理解に困らない姿の団体のこと

第2章 団 地 の 理解は 私にとっては それはそれは タイヘンな 強豪への 

ぶつかり稽古の連続となりますが

(実務では それほど使われる知識ではない

としても マンションの基本法のことであり 

≪第二章 団 地≫についても学習の必要は

あると 考えています

受験者の方にとっては 合格のためには避

けてとおれない途 です)

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