いまさらながら ですが
現行の標準管理規約では
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有す
る組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
となっているのですが
青字の部分あたりが 1983(昭和58)年改正法に準拠していた1997(平成9)年の
<中高層共同住宅標準管理規約←住宅宅地審議会答申>にならって 一般的には特別多数が必要
と解釈されていた頃の条項そのままの規約であったりします
ときに 「著しく多額の費用を要するものの共用部分の変更」は4分の3以上の特別多数決が必要とさ
れるような文言が そのまま残っているものがあったりします
現行のものは 大修繕に多額の費用が必要であっても 特別多数までは必要とされていません
つまり 大修繕における費用の多寡は問われていません
以前のままの<中高層共同住宅標準管理規約>の頃の条項であっても 平成15年施行法の
意図からすると普通決議での大修繕が可能とされるとの解釈もとり得るとする考えもあるよう
ですが
法改正の経緯を知ってはいるが 大修繕にはいずれにしても特別決議が必要としようと考え
当時の執行部は あえて そのまま特別多数が必要となる条文文言のままにして その後も
そのままの組合もあるかもしれないですし
そのような意識的な放置?
なのか
事情を知らないことによる放置 ?
なのか
いかにも曖昧などちらともとれるようなことになりそうなので 【大修繕には費用との関係で
特別決議が必須】
とされているような場合は 改めて 総会で確認すべきと考えます
建物の維持保全のための定期的な修繕であっても特別決議を要するとなると 円滑な実施
が困難となってしまうことにもなりかねませんので (区分所有法18条1項・39条1項)
これら関係部分だけでも シッカリ 確認してみてください
多額の管理組合資産のことですし イザコザがあってはならない とてもタイセツなことです
平成15年施行≪改正区分所有法≫ 以前からのマンション(築 約 20年以上 となる)におい
ては特に
現行の標準管理規約 と 自らの規約
に どれほどの差異があるか 確認の機会を持つべきと思われます
単棟型 複合用途型(店舗等を含むもの) 団地型 にかかわらず です
大修繕関係にかかわらず です
マンションにはモチロン適用されるものである区分所有法には
昭和37年制定
昭和58年に大幅な改正
平成14年12月公布 同15年6月施行
などの歴史があります