マンション管理士業務の際においても 「 法規 ・ 法制相談 」 があり
行政書士としての業務として それに関わらせていただくこともあります
地域の特性ということもあるでしょうが
マンションにて ご夫婦で という方たちが多いと思われますが お一人暮らしの方も
たしかに 増えているのかな ? という傾向はあると思います
人口減少が続く社会
管理費等滞納問題のことなどもあり それに関しての相続のことなども 相談があったり
します
『相続人があることがハッキリしないようなときは どのような流れになるのですか ?』
人の身分関係は 戸籍で全てが決まる というわけではないので 戸籍上には相続人が
登場していなくとも捜索の必要アリ ですし 相続人がいても全員放棄等で相続資格喪失
なら その場面も
≪相続人のあることが明らかでないとき≫ということになります
民法に <相続人の不存在> という章があって そこには 概略 次のような流れが示されています
・ 相続人を捜す一方で 財産を管理しつつ清算するための制度となっていること
・ 相続財産を法人とみなして 相続財産管理人を置くこと
・ 相続人がいないことが確定すると 特別縁故者への財産分与が可能であること
・ 残ったものがあるなら 国庫に帰属させること
第六章 相続人の不存在
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、
相続財産の管理人を選任しなければならない。
相続財産の管理人を選任しなければならない。
※ 利害関係人の例 ⇒ 相続債権者(亡くなった者の債権者
として管理組合も該当し得る)・ 税金を徴収する行政等
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが
明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び
受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び
受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
(相続人の捜索の公告)
第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、
家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の
期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。
家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の
期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。
(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人
並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使すること
ができない。
並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使すること
ができない。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と
生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故が
あった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与
えることができる。
生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故が
あった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与
えることができる。
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。
※ 以上 民法より[省略アリ]
帰属する ということの意味は 相続人の地位が継がれる ということではない と
解釈されるようです
マンション管理組合の管理運営に登場することなどあり得ない とは言い切れない場面
の一つです
法的には ということですが 上記のようなこととなっています
いずれにしても 滞納問題の扱い・処理などを ズルズルと先送りにしすぎると 意外な
方向にことが流れて行ってしまい たいへんなエネルギーが必要になってしまうようなこと
もあり得るので
シッカリした方針を備えつつ運用することが必要となります