おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

常連 第3条

2020-10-01 | マンション管理関連試験等サポート   

                                                                                                    hatakeyamaマンション管理士事務所

 

マンション管理士試験のための 気になる過去問題

本日は 平成29年 問 1  です

 

 

〔問 1〕 区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体(この問いにおいて「3条
の団体」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、
正しいものはどれか。


1 一棟の建物に二以上の区分所有者が存する場合には、管理者が定められず、
かつ、規約が設定されていなくても、3条の団体が成立し、権利能力のない社
団が存在する。


2 3条の団体は、区分所有権を有する者がその構成員となる団体であり、区分
所有権を有さずにマンションに居住している者は、集会の決議及び規約に拘束
されることはない。


3 特定の区分所有者が、建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に
反する行為を行い、その行為による共同生活上の障害が著しい場合には、その
区分所有者について、区分所有権を保持させたままで3条の団体の構成員の資
格を失わせることができる。


4 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(この
問いにおいて「一部共用部分」という。)があっても、区分所有者全員の利害
に関係する一部共用部分の管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、一
部の区分所有者のみで構成される3条の団体は存在しない。

 

 

 

 

公式の発表では   が正解 とされています

自身は オカシイ と 考えています

ポイントをシンプルに述べると
<一部の区分所有者が当該一部共用部分を管理するとき当然に 構成される団体>
というものが いわゆる 一部管理組合なので 管理をすることができる場合がある限り
一部の区分所有者のみで構成される3条の団体は存在する と考えます

問題文の 区分所有者全員の利害に関係する という部分が無いのなら 肢4の正解を

認め得る のですが・・・

における場合 であっても

一部共用部分のうち 
[区分所有者全員の利害に関係しない事項] であって かつ [全体の規約に定めが無い]
ものは一部共用部分を共有している区分所有者のみで 管理をする(16条) のですから 
肢4のような断定は不可解で 当該一部区分所有者で構成される3条の団体は 
存在し得るといえます

 

(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)
をそれらの区分所有者が管理するとき、同様とする。
 
       ※ 住宅部分と店舗部分の複合型のマンションなどで 構造上・機能上   
        一部の区分所有者専用の箇所があったりしますが そのような部分を
        一部共用部分といいます
 
 
 
 については
 
その団体が 「権利能力のない社団」 というものであるとは限りません
組合型団体というものかもしれませんし
 
 
 については
 
(規約及び集会の決議の効力)
第四十六条 
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は
集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
 
 
 については
 
区分所有権を保持している者は 3条団体構成員 であり
区分所有権が無くなれば 区分所有者の団体の構成員にはなれません
 
 
 
 
 
ということで この3条範囲部分は 形を変えつつ まず 毎回のように出題されます
 
 
 
                   
              http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html
 
 
 
 
 
 

                    

この記事についてブログを書く
« 管理組合法人理事の保存行為 | トップ | 一発回答 の場合でも »