大金をナントカ工面して やっとのこと手に入れた専有部
“ どのようにして使おうと 持ち主の自由でしょう ”
<標準管理規約>
(専有部分の修繕等)
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物
に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であ
って共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おう
とするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)
にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
コメントには
・ 全面リフォームを行う工事について、壁、床等をはがして耐力壁を撤
去しないか、工事対象を確認する。
というような文言も登場し 共用部との関わりあたりのことも記されています が・・・
広く マンションにおける 区分所有者が行う工事 のことに関してトテモ重い相談があったりし
プロとしては ノラリクラリの弁では申し訳ないので
自身の マンション管理士としての助言(法的なことと 一部自身の個人的思いも含ませていただき)
を述べさせていただきはしましたが・・・
本日のメインは
[改装を控えることをお願いしているマンションである] ということをアピールする
ことの有用性の有無( というか そもそも 所有権絶対ということからすると そのような
提案自体の許否 と 次の条項〔省略あり〕などとの関係をも含んでの諸々のこと )
あたりの話題のこと
区分所有者相互間の事項 は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
述べられているだけの規約や細則(国交省のコメントも別添も同様レベル ?)
なので 改装問題などで なかなかなやましい思いをしている情況の管理組合も多いと推察されます
過去のブログからの 関連の一部
2019: 3/3 3/5 4/4 をリンクしておきました
https://blog.goo.ne.jp/toku2184/d/20190303
https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/41c42c1c99249ec5f07d27730790bb1a?fm=entry_awc
https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/c6ed755d4ad07628ab751d1011567140
「ある相談案件においては 改装工事を企画していた住民さんの申請は
自身も同席の理事会で説明をしていただいた後 なぜか 自然消滅 ?
で ある意味 ことなきを得た ? のでした
率直に言って 統一規格の 統一共用・共有割合的なマンションであったので
自身が想定していた妥当な結果になり
なぜか ホッとした思いをもったことは確かでした
マンションには
それぞれの生まれつきの個性がそなわってあるように思われます」