おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

〔建物の部分〕のこと など

2020-03-13 | マンション〔共用部分・持分・設備・敷地〕

 

マンションを訪ねると

学習している方から いろいろな質問を受けることがあります

区分所有法 第 1 章 建物の区分所有 の 「建 物」 とは 一棟の建物

ですが

第 2 章 団地 での 「建 物」 には 一戸建てのものも 含みます

一棟の建物(本体)の各部分は 専有部分か共用部分か の どちらか一方です

建物の部分 とは どこのことを表している言葉ですか ?』

附属の建物 ・ 建物の附属物 ・ 付属施設 とは それぞれ どういう意味ですか ?』

 

たしかに なんとも理解しにくい表現が 多いように思われます

                             〔以下 区分所有法の条文・・・省略箇所あり〕

(建物の区分所有)
第一条 
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物

としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、

それぞれ所有権の目的とすることができる。
           
       【 その各部分 とは  専有部分のこと 】
 
(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定

   により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
 
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
 
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の

 附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。


    【 専有部分以外の建物の部分 とは 廊下・躯体部分(土台、屋根、外壁等)・エレベーター室等
 
     専有部分に属しない建物の附属物 とは エレベーター室の昇降機・
     建物外に設置の共同貯水槽等

      ここにいう附属の建物 とは 集会室・リクリエーション室等(現実に共用に供されることは
     必要でなく マンションの一住戸を賃貸し 賃料共同収受でも可と解する説もある) 】

   (共用部分)
第四条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその

    一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。

   
           【ここでの 建物の部分 は 専有部分以外の建物部分のこと】

2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。
 
  この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

          【ここでの 建物の部分 は 専有部分となりうる建物部分のこと】


(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設が区分所有者の共有に属する場合には、

第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
 
      【  ・ 7 ・ 26 ・ 30条等にも 附属施設 の語が登場している
      この語の定義規定は特に設けられてないが
      {建物の附属物}・{附属の建物 2条}を含む区分所有建物の
             附属施設指している と 解されている】


(団地建物所有者の団体)
第六十五条 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物
の所有者の共有に属する場合には、それらの所有者は、全員で、その団地内の土地、附属施設
及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、
集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
 
          【 附属施設 とは 団地集会場 等 】
 
 
 ということで ほぼ条文を並べた概説もどきもいいところですが 
とりあえずの範囲のレベルで 関連のことを記してみました が・・・
 もうすこし 落ち着いてから またの機会に と 考えています
 それにしても パンデミック たいへんなことになってしまっていますね・・・
〈個人的なことでもうしわけないですが 仕事での東京行きも ガマンしています〉
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