おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

健康第一 で モチベーションを確認

2020-04-05 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

大変な事態になっています

率直に言うと ここまで深刻な情況は とてもとても 予想できないことでした

というか 予想していないことでした(恥ずかしく おおいに反省すべきことですが

・・・・なんだかんだいっても そのうち 収束して あの騒ぎはナンダッタノダロウ 

というあたりに落ち着き 人のうわさも75日 いや 45日もすぎれば・・・などと)

 

そんな折に 多少 なんともいえない わだかまりもありますが 日常は日常

それぞれの人生は 厳としてあります ので 歩んでいくしかないことですね

 

 

ということで 久しぶりに 受験関係のことを

 

マンション管理士試験 あなどってはいけません ( モチロン 管理業務主任者試験も)

弁護士さんも 手こずるらしく(弁護士さんも ワザワザ 受験する方が けっこういます) 

法律の最高峰専門家なのに それはないだろう ということですが 現に 不合格者にも

なってしまっている 不気味な試験です

自身も受験者であったわけなので それなりのワケを思いつけたり します

その不気味なワケ(私の独断ですが) 二つだけを記してみます

 

まず

区分所有法・標準管理規約・民法 という条文ものが 脳内で絡み合いすぎること
がある

つまり 

: 規準でマゴマゴすることがある〔 ある程度法的知識豊富な方にあり得るリスク 〕
 <問題文には  標準管理規約によれば  などとコトワリがあったりするが>

それと

: 設備関係は その質量に向かうと ある意味 運任せ対処になってしまうことが多い
  が それもやむを得ない と 失点を覚悟しつつ 運を無視できないが  さりとて
  というような モドカシサ に襲われ ナヤマサレ 踊らされる

 

ということで 自身の経験からいうと 以前から申しあげていることですが

区分所有法と標準管理規約は さほど条分数が多いわけではないので

文言そのままとともに 理解しきるよう勉める

民法は とにもかくにも およそどのような資格試験にも また いずれくる

であろう実務の上でも 必須の知識なので それなりのエネルギーをそそぎ 

敵は強大なので 質量70パーセントあたりの理解を目指し とにかく ブツカり

続ける

 

建物・設備関係は 過去問解説を眺めておく (近年の大きな規制改正部分

などには概要だけでもいいので できれば眼をとおすこと)

この部分は 無視することはできない が さりとて 学習時間配分は

気をつけなければいけないところです 心にケリをつけなければならない と

思われます( ダラダラと 出題範囲予想などに時間をとられるようなことをしない )

(この建物・設備関係で 差をつけるためにとはいえ 理解すればほぼ確実さを増して

の点数獲得の対象とはなり得る法律分野を超えての時間配分を断行することは 

ドウ考えても無謀すぎる と 考えられますので)

どうかんがえても 敵の本丸に向かうには 法律関係攻略を目指す心が必須

 

結論的なことをいわせていただくと 区分所有法 と 標準管理規約 と 民法

の範囲で いかに点数を 確実にとれるか (絶対に間違ってはいけない問題に

どれだけ集中できるか) が 最大のポイントだと思われます

そのための 最大の武器は ≪区分所有法・標準管理規約の条文文言徹底理解

と 民法重要部の条文文言70パーセント理解≫

ほんとうは 民法重要部の条文文言100%理解 をも などとすべきなのでしょうが
そこまでは サスガに 生涯受験生であろう私ごときには 叫べません

 

 

というような

本日は 広く 緩い コメントで 収めさせていただきます

 

 

くれぐれも 健康第一で 途を歩まれますよう

 

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ネット 集会

2020-04-02 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

今さら ですが

マンション生活をなさっている方たち 年代も 生活様式も 大事にしている

人生指針なども それぞれ 人生サマザマ

ITの知識が溢れている方にとっては  革新的ともいえるスペックの新顔登場でも 

どうということなくその手法を サッと採り込んで 事を進めて行ける ということなのでしょうが

コンピューター・電子メール などには マッタク 縁が無い という方も おられることも

確かです

 

集会(総会)を開催しない 決議方法 として 法には

電磁的方法による決議(いわゆるネット決議) 45条1項本文

電磁的方法による合意(いわゆる全員ネット合意) 45条2項

というものが登場しています

これは あくまで 決議方法 に関してのこと

 

念のためですが

そもそも 集会(総会)自体を

いわゆる ネット集会・WEB会議・テレビ会議 などという形で設け得るか

ということは 上記とは別のこと 

 

マンション管理組合の人の集まりの場のこととして 単なる 会合

というものあたりには ネット集会等という手法をとることもさしつかえないで

しょうが 『 総会 理事会 もネットで』 という言葉が アッサリと賛同されるようなこと

では問題であると思われるので 本日の記事としました

いずれにしても 近いうちに 公的な手当てがなされるべきことでしょうが

ネット決議という手法採用ということの場面で 全員の承諾 ということですので

集まりの場のことも 公的に 検討されるなら

同様の要件あたりになるのだろうか とも思われたりしますが・・・

 

巷で いろいろなことが 起きて いろいろな手配が必要になっていきます

 

ということで 

現実参集の集会(総会)等 と IT技術に支えられて表出される集い

というものに関してのことを シンプルに 述べてみました

 

 

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