法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

法制審の中間試案が出ました。

2021-03-05 12:00:11 | 法制審資料

2021年2月26日に、「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案」が公表されました。そして、これに対するパブリックコメントが開始されました。2021年5月7日の23時59分が締め切りです。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080237&Mode=0

私たちがこれまで問題にしてきた「新たな訴訟手続(甲案・乙案)」と「和解に代わる決定」についても、まだ中間試案に含まれています。新たな訴訟手続とは、かつて特別訴訟と呼ばれていたものです。

みなさまにおかれましては、「新たな訴訟手続(甲案と乙案)に反対する。丙案(新たな訴訟手続きは設けない)に賛成する。」との意見を、法務省に提出して下さるようお願い申し上げます。個人・団体で、多くの意見を法務省に伝えましょう。

和解に代わる決定については、「甲案に反対する。乙案に賛成する。」との意見を、法務省に提出して下さるようお願いします。

 

必要な資料を抜粋したものは次の通りです。

民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案 (抜粋).pdf

民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案の補足説明 (抜粋).pdf

部会資料14-2 (部会資料12及び13からの変更点の説明)の抜粋.pdf

 

抜粋ではなく、全文を読みたい方はこちらからどうぞ。

民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案20210226.pdf

民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案の補足説明.pdf

部会資料14-2 (部会資料12及び13からの変更点の説明).pdf

 



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