期間限定訴訟の提案を含む民事訴訟法改正案が令和4年3月8日に国会に提出されました。
資料が法務省のホームページに掲載されました。制度の内容は法制審議会の答申と同じです。期間限定訴訟は「法定審理期間訴訟手続」と呼ばれるようになっており、民事訴訟法改正案の381条の枝番に規定されています。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00293.html
法律案要綱
法律案・理由
新旧対照表
法定審理期間訴訟手続は、381条の2から381条の8に規定されています。新旧対照表は500頁をこえますが、そのうち83~87頁です。
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