2020/12/01 東証
以下のとおり、改善報告書の徴求及び公表措置を実施することにしましたので、お知らせします。
※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。
1.会社名 テラ株式会社
(コード:2191、市場区分:JASDAQスタンダード)
2.改善報告書提出期限 2020年12月15日(火)
条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(適時開示すべき事項について直ちに開示が行われず、 改善の必要性が高いと認められるため)
3.公表措置公表日 2020年12月1日(火)
条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(適時開示すべき事項について直ちに開示が行われず、公表が必要と認められるため)
4.理由 テラ株式会社(以下「同社」という。)は、2020年9月3日、特別利益及び特別損失の計上等について開示し、同月4日、固定資産の譲渡について開示しました。
これらの開示及び日本取引所自主規制法人による同社への照会等により、同社が、適時開示基準に該当する見込みのある解決金(46百万円)の支払いに関連する事項を4月24日に決議したうえで同月28日に支払いを行っていたこと、同じく適時開示基準に該当する特別利益(74百万円)を計上する見込みのある固定資産譲渡を6月8日に決議していたにも関わらず、これら特別損益の発生等に関する開示を9月3日及び4日まで行わず、上場規則に違反して開示を適時に行っていなかったこと(以下「本件適時開示違反」という。)が判明しました。
本件適時開示違反が行われた背景として、主に以下の点が認められました。
・同社は、本件適時開示違反以前にも、2019年に6回の開示遅延を生じさせており、また、その後、日本取引所自主規制法人に対して回答した改善策が、十分に実施・維持されていないなど、同社においては、適時開示規則を遵守するための改善策を継続させる仕組み等が十分に存在しないこと
・本件適時開示違反の経緯・原因等を確認すべく、日本取引所自主規制法人が同社に対して行った照会に対して、同社が照会開始から相当な期間経過後に提出した回答が不十分な内容であるなど、同社には、適時開示体制の不備を自発的かつ速やかに改善する意思があるとは認め難い状況が生じていること
・同社では、情報取扱責任者の適時開示に対する理解が不足しているなど、適時開示体制が脆弱であること
以上のとおり、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備等に起因して、投資者の投資判断に一定の影響を与える情報が数か月にわたって開示遅延されていたものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
また、本件について、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
お問合せ
株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)
--------------------------------------------
2020 年 11 月 30 日
各 位
会社名 テ ラ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 平 智 之
(コード番号: 2191)
問合せ先 執行役員/管理本部長 玉 村 陽 一
(電話:03-5937-2111)
(開示事項の変更)第三者割当により発行される新株式の募集に係る申込期日及び払込期日の変更並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動予定年月日の変更に関するお知らせ
当社は、2020 年10 月28 日付「第三者割当により発行される新株式の募集並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」にて開示いたしました第三者割当による募集株式の発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)並びに同年11月14日付「(開示事項の変更)第三者割当により発行される新株式の募集に係る申込期日及び払込期日の変更並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動予定年月日の変更に関するお知らせ」及び同月 27 日付「(開示事項の変更)第三者割当により発行される新株式の募集に係る申込期日及び払込期日の変更並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動予定年月日の変更に関するお知らせ」に関し、2020 年 11 月 30 日付の取締役会決議において、下記のとおりその申込期日及び払込期日を変更することを決議しましたので、お知らせいたします。
併せて、本第三者割当増資の申込期日及び払込期日の変更に伴い、下記のとおり当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動予定年月日の変更が見込まれますので、お知らせいたします。
記
Ⅰ 第三者割当により発行される新株式の募集に係る申込期日及び払込期日の変更について
1.変更の理由
割当先である CENEGENICS JAPAN 株式会社に対し、2020年11月27日には株式会社トレド(本店所在地:東京
都豊島区長崎二丁目3番20 号、代表者名:小池宣己。)から融資がされず、11月30日になって融資を実施し
ようとしたところ、株式会社トレドの使用する銀行のオンラインサービスがシステム障害1により、割当予定
先に着金せず、割当予定先から当社への払い込みがなされませんでした。そのため、払込期日を 2020 年 12
月 16日まで延期2することとしました。なお、11月27日に、トレド社から割当予定先への融資が実施されな
かった理由については、当社が開発している新型コロナウィルスの治療薬についての疑義によるものとのこと
をトレド社から聞いておりますが、本日、当社代表取締役とトレド社との間の会議により、当該疑義が払しょ
くされたため、トレド社から割当予定先への振込手続きを行おうとしたところ、みずほ銀行のシステム障害に
より振込ができなかったためということです。
トレド社は、当該システム障害が解消され次第、速やかに割当予定先に振り込むことを約束しており、融資
の意思が明確に確認できています。なお、変更された払込期日である12月16日の前日までに割当予定先に電話
し着金の有無について確認を行い、ATM等での通帳記帳により着金を確認します。
2.変更の内容
本第三者割当増資の募集事項に係る変更内容は以下のとおりです(変更箇所は下線を付しております)。
2
(変更前)
申込期日 2020年11月30日
払込期日 2020年11月30日
(変更後)
申込期日 2020年12月16日
払込期日 2020年12月16日
なお、本第三者割当増資の払込金額の総額3,574,350,000円のうち1,000,000,000円については、2020年7月22日付で当社が割当予定先を総額引受人として発行し、同月22日付で割当予定先が払込金の全額を払込済である当社第6回無担保社債(以下「第6回社債」といいます。)の未償還元金1,000,000,000円の償還債務と、割当予定先の当社に対する本新株式に係る払込金債務を対当額で当社が相殺する方法により、金銭の払込みを予定しておりました。
そのため当社は、割当予定先に対し、本第三者割当増資に係る金融商品取引法に基づく
届出の効力発生及び本第三者割当増資に係る株式買取契約(以下「本買取契約」といいます。)の締結を条件として、第6回社債の未償還元金の全額(金1,000,000,000円)につき2020年11月13日付での期限前償還を請求しておりました。
しかし、本第三者割当増資に係る申込期日及び払込期日の変更に伴い、2020年11月13日ま
でに本買取契約が締結されないことが確定しました。
そこで当社は、2020年11月13日付の取締役会において改めて、割当予定先に対し、本買取契約の締結を条件として、第6回社債の未償還元金の残高の全額(金
1,000,000,000円)につき2020年11月30日付での期限前償還を請求することを決議し、2020年11月13日付で割当予定先に期限前償還を請求しております。
さらに、当社は、2020年11月30日までに本買取契約が締結されないことが確定したことから、改めて2020年11月30日付で、割当予定先に対し、第6回社債の未償還元金の残高の全額(金1,000,000,000円)につき2020年12月16日付での期限前償還を請求しております。
Ⅱ 主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動年月日の変更について
1.変更の理由
本第三者割当増資に係る払込期日の変更に伴い、本第三者割当増資によりその割当予定先であるCENEGENICS
JAPAN株式会社が、新たに当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社となる年月日に変更が生じる
予定です。
2.変更の内容
主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動年月日に係る変更内容は以下のとおりです
(変更箇所は下線を付しております)。
(変更前)
異動予定年月日 2020年11月30日
(変更後)
異動予定年月日 2020年12月16日
Ⅲ 割当予定先からの違約金の申し入れについて
本日、本第三者割当増資の申込期日及び払込期日の変更に伴って有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたが、当該訂正届出書において、12 月 16 日に割当予定先から第6回社債の未償還元金の残高の全額(金1,000,000,000 円)を控除した払込価額の全額の払込がない場合には、第6回社債の未償還元金の残高の全額に相当する金 1,000,000,000 円について放棄する旨の書面を受領し、免除されることとなっていた旨を記載いたしました。
しかし、当該有価証券届出書の訂正届出書の提出後に、割当予定先より当該払込価額全額の払込がない場合には、上述の第6回社債の未償還元金の残高の全額に相当する金 1,000,000,000 円の放棄に代えて、違約金を支払う旨を申し入れる書面を受領し、12 月 16 日に割当予定先から第6回社債の未償還元金の残高の全額(金 1,000,000,000 円)を控除した払込価額の全額の払込がない場合には、違約金として第6回社債の未償還元金の残高の全額に相当する金 1,000,000,000 円を受領することとなりました。
Ⅳ 業績に与える影響
12月16日に割当予定先から第6回社債の未償還元金の残高の全額(金1,000,000,000円)を控除した払込価額の全額の払込が無い場合は、10億円の違約金収入益が発生いたします。、
1 同行のホームページでシステム障害があったことを当社は確認しております。
2 支払期日の変更等を伴う有価証券届出書の訂正を行ったときは、新しい有価証券届出書を提出したことになるため、提出日から 15 日を経て効力発生日となる。したがって、2020 年 11 月 30 日に提出した有価証券届出書の効力発生日は 2020年 12 月 16 日となる。
各 位
会社名 テ ラ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 平 智 之
(コード番号: 2191)
問合せ先 執行役員/管理本部長 玉 村 陽 一
(電話:03-5937-2111)
(開示事項の変更)第三者割当により発行される新株式の募集に係る申込期日及び払込期日の変更並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動予定年月日の変更に関するお知らせ
当社は、2020 年10 月28 日付「第三者割当により発行される新株式の募集並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」にて開示いたしました第三者割当による募集株式の発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)並びに同年11月14日付「(開示事項の変更)第三者割当により発行される新株式の募集に係る申込期日及び払込期日の変更並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動予定年月日の変更に関するお知らせ」及び同月 27 日付「(開示事項の変更)第三者割当により発行される新株式の募集に係る申込期日及び払込期日の変更並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動予定年月日の変更に関するお知らせ」に関し、2020 年 11 月 30 日付の取締役会決議において、下記のとおりその申込期日及び払込期日を変更することを決議しましたので、お知らせいたします。
併せて、本第三者割当増資の申込期日及び払込期日の変更に伴い、下記のとおり当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動予定年月日の変更が見込まれますので、お知らせいたします。
記
Ⅰ 第三者割当により発行される新株式の募集に係る申込期日及び払込期日の変更について
1.変更の理由
割当先である CENEGENICS JAPAN 株式会社に対し、2020年11月27日には株式会社トレド(本店所在地:東京
都豊島区長崎二丁目3番20 号、代表者名:小池宣己。)から融資がされず、11月30日になって融資を実施し
ようとしたところ、株式会社トレドの使用する銀行のオンラインサービスがシステム障害1により、割当予定
先に着金せず、割当予定先から当社への払い込みがなされませんでした。そのため、払込期日を 2020 年 12
月 16日まで延期2することとしました。なお、11月27日に、トレド社から割当予定先への融資が実施されな
かった理由については、当社が開発している新型コロナウィルスの治療薬についての疑義によるものとのこと
をトレド社から聞いておりますが、本日、当社代表取締役とトレド社との間の会議により、当該疑義が払しょ
くされたため、トレド社から割当予定先への振込手続きを行おうとしたところ、みずほ銀行のシステム障害に
より振込ができなかったためということです。
トレド社は、当該システム障害が解消され次第、速やかに割当予定先に振り込むことを約束しており、融資
の意思が明確に確認できています。なお、変更された払込期日である12月16日の前日までに割当予定先に電話
し着金の有無について確認を行い、ATM等での通帳記帳により着金を確認します。
2.変更の内容
本第三者割当増資の募集事項に係る変更内容は以下のとおりです(変更箇所は下線を付しております)。
2
(変更前)
申込期日 2020年11月30日
払込期日 2020年11月30日
(変更後)
申込期日 2020年12月16日
払込期日 2020年12月16日
なお、本第三者割当増資の払込金額の総額3,574,350,000円のうち1,000,000,000円については、2020年7月22日付で当社が割当予定先を総額引受人として発行し、同月22日付で割当予定先が払込金の全額を払込済である当社第6回無担保社債(以下「第6回社債」といいます。)の未償還元金1,000,000,000円の償還債務と、割当予定先の当社に対する本新株式に係る払込金債務を対当額で当社が相殺する方法により、金銭の払込みを予定しておりました。
そのため当社は、割当予定先に対し、本第三者割当増資に係る金融商品取引法に基づく
届出の効力発生及び本第三者割当増資に係る株式買取契約(以下「本買取契約」といいます。)の締結を条件として、第6回社債の未償還元金の全額(金1,000,000,000円)につき2020年11月13日付での期限前償還を請求しておりました。
しかし、本第三者割当増資に係る申込期日及び払込期日の変更に伴い、2020年11月13日ま
でに本買取契約が締結されないことが確定しました。
そこで当社は、2020年11月13日付の取締役会において改めて、割当予定先に対し、本買取契約の締結を条件として、第6回社債の未償還元金の残高の全額(金
1,000,000,000円)につき2020年11月30日付での期限前償還を請求することを決議し、2020年11月13日付で割当予定先に期限前償還を請求しております。
さらに、当社は、2020年11月30日までに本買取契約が締結されないことが確定したことから、改めて2020年11月30日付で、割当予定先に対し、第6回社債の未償還元金の残高の全額(金1,000,000,000円)につき2020年12月16日付での期限前償還を請求しております。
Ⅱ 主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動年月日の変更について
1.変更の理由
本第三者割当増資に係る払込期日の変更に伴い、本第三者割当増資によりその割当予定先であるCENEGENICS
JAPAN株式会社が、新たに当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社となる年月日に変更が生じる
予定です。
2.変更の内容
主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動年月日に係る変更内容は以下のとおりです
(変更箇所は下線を付しております)。
(変更前)
異動予定年月日 2020年11月30日
(変更後)
異動予定年月日 2020年12月16日
Ⅲ 割当予定先からの違約金の申し入れについて
本日、本第三者割当増資の申込期日及び払込期日の変更に伴って有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたが、当該訂正届出書において、12 月 16 日に割当予定先から第6回社債の未償還元金の残高の全額(金1,000,000,000 円)を控除した払込価額の全額の払込がない場合には、第6回社債の未償還元金の残高の全額に相当する金 1,000,000,000 円について放棄する旨の書面を受領し、免除されることとなっていた旨を記載いたしました。
しかし、当該有価証券届出書の訂正届出書の提出後に、割当予定先より当該払込価額全額の払込がない場合には、上述の第6回社債の未償還元金の残高の全額に相当する金 1,000,000,000 円の放棄に代えて、違約金を支払う旨を申し入れる書面を受領し、12 月 16 日に割当予定先から第6回社債の未償還元金の残高の全額(金 1,000,000,000 円)を控除した払込価額の全額の払込がない場合には、違約金として第6回社債の未償還元金の残高の全額に相当する金 1,000,000,000 円を受領することとなりました。
Ⅳ 業績に与える影響
12月16日に割当予定先から第6回社債の未償還元金の残高の全額(金1,000,000,000円)を控除した払込価額の全額の払込が無い場合は、10億円の違約金収入益が発生いたします。、
1 同行のホームページでシステム障害があったことを当社は確認しております。
2 支払期日の変更等を伴う有価証券届出書の訂正を行ったときは、新しい有価証券届出書を提出したことになるため、提出日から 15 日を経て効力発生日となる。したがって、2020 年 11 月 30 日に提出した有価証券届出書の効力発生日は 2020年 12 月 16 日となる。