株式会社ビーイング 社長末広雅洋容疑者の逮捕を受けて

2020年12月02日 23時21分23秒 | 事件・事故

今回の代表取締役社長である末広雅洋容疑者の逮捕を受けて株式会社ビーイングは以下の声明をHP上で公開した。

株式会社ビーイング(英: Being Co., Ltd.)は、三重県津市に本社を置く建築・土木工事積算ソフトウェアなどを開発販売する企業である。

2011年
代表取締役会長に津田能成 就任
代表取締役社長に末広雅洋 就任(2019年1月辞任)
代表取締役会長兼社長に津田能成 就任

(元・社長末広雅洋が危険運転にて危険運転致死傷罪の容疑で逮捕)
不祥事
2018年12月29日21時50分ごろ、当時同社代表であった末広雅洋が、法定速度を80km以上超過する時速146キロで自身の所有する乗用車を運転中にタクシーの側面に衝突する交通事故を起こした。
この事故によって、タクシーの運転手と乗客3人の計4人が死亡した。

弊社元代表取締役社長の事故について

 本日、弊社元代表取締役社長が、平成30年12月29日(土)発生の三重県津市本町における交通事故に関し、逮捕されたとの報道がなされました。
弊社といたしましても、今回の件を厳粛に受け止めております。

 あらためて、亡くなられた方々とご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げるとともに、
お怪我をおわれた方の一日も早いご回復をお祈りいたします。

 また、日頃よりご愛顧賜っておりますお客様、取引先様、関係者の皆様方に対し、
多大なる御迷惑、御心配をおかけしておりますこと、重ねてお詫び申し上げます。

 弊社といたしましては、今後も引き続き真摯に捜査機関に協力させて頂くとともに、
今回のようなことが二度と起きることのないよう誠心誠意努めさせて頂く所存です。

 何卒、御理解賜りますよう、お願いいたします。

弊社代表取締役社長の事故について

平成30年12月29日(土)21時50分頃、三重県津市本町の国道23号線において、
弊社代表取締役社長末広雅洋が運転する乗用車(南方へ直進)と、
飲食店駐車場から国道を横断し反対車線(北方面)に向かおうとしたタクシーが衝突する交通事故がおきました。
この事故により3名の方が亡くなり、2名の方が傷害をおわれ、弊社社長は療養中でございます。

亡くなられた方々とご遺族の皆様に、心よりお悔やみ申し上げます。お怪我をおわれた方々の一日も早いご回復をお祈りいたします。

事故の詳細については現在調査中ですが、弊社といたしましては誠意をもって対応してまいる所存です。
なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

-----------------------------------------

県警によると、末広容疑者は昨年12月29日午後9時50分ごろ、津市本町の国道23号で制御するのが難しいほどの速度で乗用車を運転。国道を横切っていたタクシーに衝突し、男性運転手(当時44)と乗客の男性3人を死亡させ、1人に大けがを負わせた疑いがある。末広容疑者は「事故当時の速度はよく分からない」と一部否認しているという。

 現場は片側3車線の直線道路。県警は周辺を走っていた車のドライブレコーダーの映像などから、乗用車が事故の直前、法定速度(時速60キロ)を大幅に超える時速140キロ程度で走行していたとみている。

 乗客4人は空調設備会社の同僚らで国道沿いの飲食店で忘年会を開いた後、タクシーに乗車。タクシーは店の駐車場から国道に出て、中央分離帯の開口部を横切って反対車線に出ようとしていた。開口部は事故後、封鎖された。

 県警はタクシーの運転手について、容疑者死亡のまま自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)の疑いで書類送検する方針。(朝日新聞)

 

 

時速146キロの衝突事故は「過失」か…結婚目前の31歳男性ら“5人死傷” 被告は過去に“8回の事故”

2020年12月02日 23時16分05秒 | 事件・事故

6月 15日

2018年12月、三重県津市の国道で時速146キロの乗用車でタクシーに衝突し、5人を死傷させた男の裁判の判決が、16日に言い渡されます。男の運転が過失運転より罪が重い、危険運転にあたるのか問われています。

結婚を控え、31歳で亡くなった津市の会社員の大西朗さん。判決を前に遺族らの思いを取材しました。

■友人から愛され、両親の自慢の息子…結婚を目前に突然の事故

大西朗さんの婚約者:
「年明けからどこに住むとか、どういうアパート、住む場所どこにしようかとか。式はいつごろ、どこで、沖縄かなとか、そういう本当に具体的な話をしようと…」

 楽しみにしていた結婚について話す女性。しかし、その相手はもういません。

女性の婚約者は津市の会社員・大西朗さん、当時31歳。一般道を猛スピードで走る車に追突され、6日間生死をさまよい、帰らぬ人となりました。

遺影は女性が撮影した写真です。

 朗さんの母親、まゆみさん。朗さんは「朗らかな子」だったと話します。

朗さんの母親:
「彼女と付き合い始めて初めて御在所へ出かけて、彼女の作ってくれたおにぎりをバクっと食べて、海苔を歯に貼ってニッと見せるんですって。葬儀場のマネージャーさんに『ちょっと、ふざけてますかね?』という感じで聞いたら、もう断トツ一番(良い写真)ですって言っていただいて。『朗』という名前の如く、ホントに朗らかな子でした」

 妹や弟の面倒をよく見る、責任感の強い3人兄弟の長男だった朗さん。

友人からも愛され、両親にとっても自慢の息子でした。

■4人の命を奪った凄惨な事故…法定速度60キロの道路を“146キロで走行”し衝突

 朗さんの命を奪った事故が起きたのは、暮れも押し迫った2018年12月。

事故を起こした車を捉えたドライブレコーダーの映像には、右側の第3車線を、猛スピードで走るベンツが映っています。時速は146キロに。

ベンツはこのあと客を乗せたタクシーと衝突。朗さんはそのタクシーに乗っていました。

4人が死亡、1人が大ケガをしました。

 ベンツを運転していたのは、元IT関連会社の社長・末広雅洋被告(58)。

法定速度60キロの道路を146キロで走行し、タクシーと衝突した「危険運転致死傷罪」に問われています。

当時、朗さんは津市の国道23号線沿いにある飲食店で、勤め先の同僚と忘年会をし、2次会へ向かおうとタクシーに乗車。

タクシーが反対車線に出ようとしていたところ、末広被告の車が右側面に猛スピードで突っ込んできました。一瞬の出来事でした。

 時速140キロを超える速度で走り、事故を起こしたことは、「過失運転」か、それとも「危険運転」か。

朗さんの父親:
「私と嫁さんと妹と弟と…12月29日からみんなで(朗さんが生死をさまよった)6日間はつらかったな。脚が腐って切断せいとかさ。バイクここ(家の前を)通るやろ、朗のことがな」

朗さんの母親:
「バイクでな、通勤しとったもんで、朗が帰ってきたような気がするってね」

■「危険運転」か「過失運転」か…被告は高速運転を繰り返し過去に“8回の事故”

 父・正晃さんは、被告の行為は過失運転致死傷罪ではなく、より罪が重い危険運転致死傷罪が適用されるべきだと考えています。

被告に危険運転の認識はあったのか、これまでの裁判で末広被告は「進行の制御ができなかったと思っていない」として、危険運転致死傷罪は成立しないと主張。

弁護側は「タクシーを直前でよけようとしていた」として、過失運転致死傷罪の適用を主張し、懲役3年6ケ月、執行猶予付きの判決を求めました。

 一方の検察側は、「被告が普段から高速運転を繰り返し、これまでに8回事故を起こしていた」と指摘。「速度が速すぎて車を制御できておらず、危険運転致死傷罪が適用される」として、懲役15年を求刑しています。

朗さんの父親:
「(ドライブレコーダーの)すごいスピードで走っているビデオが裁判で放映されたわけさ。あの人はスピード狂みたいな感じだな。事故が8回とか…あれが社長やったら情けないなとは思ったけどもね」

朗さんの母親:
「危険運転致死傷罪にしてもらって、最高の刑を与えてもらわんことには、これは使命やと思います。そういう風にして亡くなった息子たちの使命やと思います。本当に(スピード超過の死亡事故を)無くしたいから、できるだけ重い刑に処してほしいですね」

過去の判例では、飲酒や薬物の影響がなく直線道路での速度超過による危険運転致死傷の適用は数が少ないのが現状です。

しかし遺族はこのような悲しい事故を2度と起きないよう、危険運転致死傷罪で20年の懲役を望んでいます。

判決は16日、津地裁で言い渡されます。


飯塚幸三被告の「無罪」主張を冷静に受け止めるべき理由

2020年12月02日 23時10分31秒 | 事件・事故

12/2(水) 8:10配信

オトナンサー

 3歳の娘さんと31歳のお母さんが亡くなり、多くの人たちがけがをした東京・池袋の暴走事故の第2回公判が12月3日に東京地裁で開かれます。

 筆者にも同じ年頃の娘がいますので、事故の一報を聞いたときは大変悲しく、胸が苦しくなりました。また、加害者として起訴された飯塚幸三被告が、社会的地位がとても高い高齢者であり、逮捕されなかったことも大きな話題となり、SNS上では「『上級国民』だと罪が軽くなるのか?」といった批判が飛び交いました。そして、10月8日の初公判で、飯塚被告が無罪を主張したことでさらに批判が強まりました。

 バブル崩壊以降、非正規雇用が増え、日本社会の格差は大きくなるばかりです。筆者もロストジェネレーション「ど真ん中」世代ですので、多くの人の心に社会的地位が高い人への負の感情や、バブル期に豊かさを満喫した世代への世代間憎悪のような感情があることも理解しています。だから、「厳しく罰してほしい」という感情は無理のないことかもしれません。しかし、ここでは、結果の重大性や被告の社会的地位はいったん忘れて、「被告がなぜ無罪を主張したか」を冷静に考えてみたいと思います。

主観では「ブレーキを踏んだ」?
 池袋の事故から少し離れて、一般的な話をします。機械の故障や誤動作の確率に比べて、人間のエラー率ははるかに高いので確率的には、車の暴走の原因はドライバーによるアクセルとブレーキの踏み間違いであることの方が多いと言えます。しかし、この手の事故が起きたとき、ドライバーが車の異常を訴え、無罪を主張する例は少なくありません。

 こういう事例を感情的に見ると「間違いを認めないなんて、とんでもないやつだ」「罪が軽くなるようにうそをついているに違いない」と考えてしまいがちです。もちろん、うそをついている可能性は否定できませんが、冷静に考えると「ブレーキだと思い込んでアクセルを踏む」のが「踏み間違い」の本質です。だから、客観的な真実が「アクセルを踏んだ」だとしても、「ブレーキを踏んだ」と思い込んでいるドライバーが自分の「主観的体験」を語る場合、「ブレーキを踏んだはずだ」としか答えられないように思います。

 英国の心理学者リーズンはヒューマンエラーを「意図の間違い」である「ミステイク」、「実行の間違い」である「スリップ」、「実行の抜け」である「ラプス」の3つに分けました。ペダルの踏み間違いは典型的な「スリップ」にあたります。

 ミステイクは意識的な計画や判断のエラーなので、後から、エラーを自覚しやすいのですが、スリップやラプスは判断を下した後に半ば無意識的・自動的に実行している行為のエラーなので、後から、エラーを自覚しづらいという特徴もあります。従って、「加害者の発言が被害者や社会の人たちにどう映るか」や「本当は何が起きたのか」と切り離して考えれば、飯塚被告の発言は自然なものだと考えることもできるのです。

人間は「エラーをする生き物」
 授業や講演などでこの話をすると学生や聴講者から反発を受けることが多いので、この記事も炎上するかもしれないと思いつつ、あえて書きますが、「エラーを罰するべきではない」というのが、ヒューマンファクターズと呼ばれる、システム安全を扱う研究者の間での共通認識です。なぜなら、人間は本質的に「エラーをする生き物」だからです。

 私たちは生きている限り、他の生き物の命を奪って食べなければ生きていけません。それと同じように、私たちは何か行動をする限り、一定確率(それも比較的高い確率)でエラーをします。だから、「エラーは罪」としてしまうと、私たちは悪意を持たず善良に生きていたとしても、運が悪ければ罪人になってしまうのです。

 事故防止の観点から、エラーを断罪し過ぎてはいけない理由はまだあります。一般に、エラーは事故の「原因」だと思われがちですが、人間のエラー率は背後要因によって変わります。エラーをゼロにすることは困難ですが、エラー率に影響する背後要因の調整はできます。従って、ヒューマンファクターズではエラーを背後要因の「結果」と捉えて、原因となった背後要因を取り除こうとします。そうしなければ、エラーをした人を罰して他の人と入れ替えたとしても、また同じことが起きるからです。

 さらに、責任追及が厳しいほど、加害者は処罰を恐れて口を閉ざすため、真実が明らかになりづらく、背後要因が明らかにならないという問題もあります。

 筆者は事故防止の研究者としての立場から、この考え方は正しいと思いますが、一方でここには、被害者の感情に対する配慮や救済方法などが含まれておらず、「ハラキリ」の時代から責任追及を重んじる日本社会では受け入れ難いだろうとも感じます。ですから、「加害者を無罪放免にせよ」などと言うつもりはありませんが、加害者を徹底的にバッシングし過ぎる風潮も問題かもしれないと考えるのです。

 被害者の悲しみは計り知れず、その気持ちに寄り添うことはもちろん大切です。同時に、第三者である私たちはただ加害者に矛先を向けるのではなく、どうしたら同じような悲しい事故をなくせるのかを考えるべきではないでしょうか。

名古屋大学未来社会創造機構特任准教授 島崎敢

【関連記事】


婚約者失った女性「一生許さない」 国道で時速146キロ走行…タクシーに衝突し5人死傷 男への遺族らの怒り

2020年12月02日 23時03分44秒 | 事件・事故

乗客4人が死亡

12/2(水) 11:39配信

東海テレビ

 三重県津市で2018年、乗用車でタクシーと衝突事故を起こし、5人を死傷させたとして、懲役7年の判決を受けた男の控訴審が1日、名古屋高裁で始まりました。

被害者の母と婚約者怒り…146キロで走行し5人死傷した事故で被告に“過失運転”致死傷罪を適用

 この事故で亡くなった津市の会社員、大西朗さん(当時31)の両親や婚約者はこの日、裁判に臨んだ後、取材に対し、被告への怒りや「危険運転致死傷罪」の適用を強く訴えました。

事故が起きたのは、2018年12月。津市の国道23号で、ベンツを時速146キロで走らせ、飲食店の駐車場から出てきたタクシーと衝突し、乗客4人を死亡させるなどしたとして、元IT会社社長の末広雅洋被告(58)が危険運転致死傷の罪に問われています。

一審の津地裁は量刑の軽い「過失運転致死傷罪」を適用、懲役7年の判決を言い渡し、検察側と弁護側の双方が控訴していました。

 1日の控訴審の初公判で、検察側は「制御困難なスピードであることは当然で一審の判決には事実誤認がある」と指摘。危険運転致死傷罪の適用を求めました。

「事故からもう2年。何としても、『危険運転致死傷罪』を勝ち取りたい。それが、遺族の使命」と裁判に臨んだという朗さんの母・まゆみさん(61)。

「あんな無残な形で強制的に(朗さんの人生を)終わらせ、自分がしたことの罪の重さを認めてほしい」という気持ちで背を丸めていた法廷の末広被告を見つめていたといいます。

「本人は即死だった方が楽だったかもしれない」と思いながら、事故に遭ってから亡くなるまでの6日間は、優しかった朗さんが家族や友達に「祈りの時間とお別れの時間をくれたんだなと。本当に頑張ってくれた」と当時を振り返るまゆみさん。

 今後、同じような悲惨な事故が起きないためにも「抑止力になる判決が欲しい。それが亡くなった人たちの意味。本当は一生(刑務所に)入っていて欲しいが、危険運転致死傷罪を勝ち取って皆さんに報告したいと思う」と力を込めました。

 一緒に裁判に臨んだ婚約者の牛場里奈さん(34)は、朗さんが亡くなった直後、集中治療室で1時間ほど2人きりで過ごした時のことを振り返りました。「体が温かいので、起きへんかなって体を揺すったり。その温かさがまだ忘れられていない」。あの日から時間が止まったまま、前に進むことができません。

「今回は危険運転が絶対に適用されて欲しい気持ちで来た」と話し、「末広被告がいくら反省しようが、謝られようが、一生許すつもりはない。朗の人生も、私の人生も返して欲しい。一生許さない。あとは、生きているだけで羨ましいなと思って。私達は結婚して子供産んでと、これからだったのに、この人は捕まっても家族いていいな。私はひとりぼっち。そんな状況でも家族がいるんだなと思った」と怒りを抑えませんでした。

 控訴審の判決は、来年2月12日に言い渡されます。

【関連記事】


河内町「水と緑のふれあい公園」イルミネーション

2020年12月02日 20時58分41秒 | 日記・断片

 

中田さん夫妻に誘われ、取手市内から河内町へ向かう。
利根川沿いの道は、すでに午後5時を過ぎていて、真っ暗。
自動車は右に左に曲がって行く。
利根川沿いの道と思われるが、どこをどのように走っているんか検討は付かない。
勤務者たちの退社時間帯なので、一部は渋滞していたが、農道ではかなり車を飛ばしていく。
地元茨城生まれで育ちの中田さんは、道にかなり精通しているようだった。
同乗していて、昼間より闇夜なだけに交通事故への危機感も感じる。
対向車がフルスピードですれ違う。
1時間以上は、走ったのか?定かではない。
やがて、目当てのイルミネーションが眼前に明るく、煌びやかに浮かび上がってきた。

満月も微笑むようだった。


茨城県河内町のイルミネーションだ。


かわちイルミネーション実行委員会では、かわち水と緑のふれあい公園において下記の期間イルミネーションの点灯を行っております。

雨天当日及び雨天翌日は漏電点検、調整等のため、予告なく点灯見合わせることがございますので予めご了承くださいますようお願いいたします。


              
自然と光の調和が見る人を温かく包む
人気度
茨城県内で3位

河内町の中心にある「水と緑のふれあい公園」で行われるイルミネーション。自然豊かな公園がイルミネーションの光で包まれ、見る人を温かく包み込む。
点灯期間:2020年11月14日(土)から2021年1月17日(日)まで

点灯時間:午後5時から午後9時まで(点灯、消灯時刻は多少のずれが生じます)

※雨天当日及び雨天翌日は漏電点検等のため、予告なく点灯見合わせることがあります。あらかじめご了承ください。

週末は大変混雑しております。駐車場をご利用される場合には比較的P2が空いておりますので是非ご利用ください。
 茨城県稲敷郡河内町

 

皆さまのご来場お待ちしております。


日本医師会「師走が正念場」

2020年12月02日 19時27分58秒 | 医科・歯科・介護

12/2(水) 16:47

日本医師会の中川会長は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、ガンや心臓疾患など、命を守るための医療体制が崩れ始めているところもあり、師走は正念場だと述べ、あらためて市民に感染予防の徹底を呼びかけた。

中川会長「がん、心臓、脳卒中など、いろんな病気の、通常の日本が誇る公的医療保険制度、国民皆保険が、国民の命と健康を守ってきた。その体制が崩れ始めるという、すでに崩れ始めているところもある」

中川会長は、新型コロナの感染力の強さは、インフルエンザに比べて驚異的であるとして、コロナに慣れないこと、気を緩めないでくださいと、市民に感染予防の徹底を呼びかけた。

【関連記事】


改善報告書の徴求及び公表措置:テラ(株)

2020年12月02日 11時42分29秒 | 社会・文化・政治・経済
2020/12/01 東証
 
   以下のとおり、改善報告書の徴求及び公表措置を実施することにしましたので、お知らせします。
※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。
 
1.会社名 テラ株式会社
(コード:2191、市場区分:JASDAQスタンダード)
2.改善報告書提出期限 2020年12月15日(火)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(適時開示すべき事項について直ちに開示が行われず、 改善の必要性が高いと認められるため)
3.公表措置公表日 2020年12月1日(火)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(適時開示すべき事項について直ちに開示が行われず、公表が必要と認められるため)
4.理由 テラ株式会社(以下「同社」という。)は、2020年9月3日、特別利益及び特別損失の計上等について開示し、同月4日、固定資産の譲渡について開示しました。
これらの開示及び日本取引所自主規制法人による同社への照会等により、同社が、適時開示基準に該当する見込みのある解決金(46百万円)の支払いに関連する事項を4月24日に決議したうえで同月28日に支払いを行っていたこと、同じく適時開示基準に該当する特別利益(74百万円)を計上する見込みのある固定資産譲渡を6月8日に決議していたにも関わらず、これら特別損益の発生等に関する開示を9月3日及び4日まで行わず、上場規則に違反して開示を適時に行っていなかったこと(以下「本件適時開示違反」という。)が判明しました。
 
本件適時開示違反が行われた背景として、主に以下の点が認められました。
・同社は、本件適時開示違反以前にも、2019年に6回の開示遅延を生じさせており、また、その後、日本取引所自主規制法人に対して回答した改善策が、十分に実施・維持されていないなど、同社においては、適時開示規則を遵守するための改善策を継続させる仕組み等が十分に存在しないこと
・本件適時開示違反の経緯・原因等を確認すべく、日本取引所自主規制法人が同社に対して行った照会に対して、同社が照会開始から相当な期間経過後に提出した回答が不十分な内容であるなど、同社には、適時開示体制の不備を自発的かつ速やかに改善する意思があるとは認め難い状況が生じていること
・同社では、情報取扱責任者の適時開示に対する理解が不足しているなど、適時開示体制が脆弱であること
 
以上のとおり、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備等に起因して、投資者の投資判断に一定の影響を与える情報が数か月にわたって開示遅延されていたものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
また、本件について、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
 
お問合せ
株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)
 
--------------------------------------------
 
2020 年 11 月 30 日
各 位
会社名 テ ラ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 平 智 之
(コード番号: 2191)
問合せ先 執行役員/管理本部長 玉 村 陽 一
(電話:03-5937-2111)
 
(開示事項の変更)第三者割当により発行される新株式の募集に係る申込期日及び払込期日の変更並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動予定年月日の変更に関するお知らせ
当社は、2020 年10 月28 日付「第三者割当により発行される新株式の募集並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」にて開示いたしました第三者割当による募集株式の発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)並びに同年11月14日付「(開示事項の変更)第三者割当により発行される新株式の募集に係る申込期日及び払込期日の変更並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動予定年月日の変更に関するお知らせ」及び同月 27 日付「(開示事項の変更)第三者割当により発行される新株式の募集に係る申込期日及び払込期日の変更並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動予定年月日の変更に関するお知らせ」に関し、2020 年 11 月 30 日付の取締役会決議において、下記のとおりその申込期日及び払込期日を変更することを決議しましたので、お知らせいたします。
併せて、本第三者割当増資の申込期日及び払込期日の変更に伴い、下記のとおり当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動予定年月日の変更が見込まれますので、お知らせいたします。
Ⅰ 第三者割当により発行される新株式の募集に係る申込期日及び払込期日の変更について
1.変更の理由
割当先である CENEGENICS JAPAN 株式会社に対し、2020年11月27日には株式会社トレド(本店所在地:東京
都豊島区長崎二丁目3番20 号、代表者名:小池宣己。)から融資がされず、11月30日になって融資を実施し
ようとしたところ、株式会社トレドの使用する銀行のオンラインサービスがシステム障害1により、割当予定
先に着金せず、割当予定先から当社への払い込みがなされませんでした。そのため、払込期日を 2020 年 12
月 16日まで延期2することとしました。なお、11月27日に、トレド社から割当予定先への融資が実施されな
かった理由については、当社が開発している新型コロナウィルスの治療薬についての疑義によるものとのこと
をトレド社から聞いておりますが、本日、当社代表取締役とトレド社との間の会議により、当該疑義が払しょ
くされたため、トレド社から割当予定先への振込手続きを行おうとしたところ、みずほ銀行のシステム障害に
より振込ができなかったためということです。
トレド社は、当該システム障害が解消され次第、速やかに割当予定先に振り込むことを約束しており、融資
の意思が明確に確認できています。なお、変更された払込期日である12月16日の前日までに割当予定先に電話
し着金の有無について確認を行い、ATM等での通帳記帳により着金を確認します。
2.変更の内容
本第三者割当増資の募集事項に係る変更内容は以下のとおりです(変更箇所は下線を付しております)。
2
(変更前)
申込期日 2020年11月30日
払込期日 2020年11月30日
(変更後)
申込期日 2020年12月16日
払込期日 2020年12月16日
なお、本第三者割当増資の払込金額の総額3,574,350,000円のうち1,000,000,000円については、2020年7月22日付で当社が割当予定先を総額引受人として発行し、同月22日付で割当予定先が払込金の全額を払込済である当社第6回無担保社債(以下「第6回社債」といいます。)の未償還元金1,000,000,000円の償還債務と、割当予定先の当社に対する本新株式に係る払込金債務を対当額で当社が相殺する方法により、金銭の払込みを予定しておりました。
そのため当社は、割当予定先に対し、本第三者割当増資に係る金融商品取引法に基づく
届出の効力発生及び本第三者割当増資に係る株式買取契約(以下「本買取契約」といいます。)の締結を条件として、第6回社債の未償還元金の全額(金1,000,000,000円)につき2020年11月13日付での期限前償還を請求しておりました。
しかし、本第三者割当増資に係る申込期日及び払込期日の変更に伴い、2020年11月13日ま
でに本買取契約が締結されないことが確定しました。
そこで当社は、2020年11月13日付の取締役会において改めて、割当予定先に対し、本買取契約の締結を条件として、第6回社債の未償還元金の残高の全額(金
1,000,000,000円)につき2020年11月30日付での期限前償還を請求することを決議し、2020年11月13日付で割当予定先に期限前償還を請求しております。
さらに、当社は、2020年11月30日までに本買取契約が締結されないことが確定したことから、改めて2020年11月30日付で、割当予定先に対し、第6回社債の未償還元金の残高の全額(金1,000,000,000円)につき2020年12月16日付での期限前償還を請求しております。
Ⅱ 主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動年月日の変更について
1.変更の理由
本第三者割当増資に係る払込期日の変更に伴い、本第三者割当増資によりその割当予定先であるCENEGENICS
JAPAN株式会社が、新たに当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社となる年月日に変更が生じる
予定です。
2.変更の内容
主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動年月日に係る変更内容は以下のとおりです
(変更箇所は下線を付しております)。
(変更前)
異動予定年月日 2020年11月30日
(変更後)
異動予定年月日 2020年12月16日
Ⅲ 割当予定先からの違約金の申し入れについて
本日、本第三者割当増資の申込期日及び払込期日の変更に伴って有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたが、当該訂正届出書において、12 月 16 日に割当予定先から第6回社債の未償還元金の残高の全額(金1,000,000,000 円)を控除した払込価額の全額の払込がない場合には、第6回社債の未償還元金の残高の全額に相当する金 1,000,000,000 円について放棄する旨の書面を受領し、免除されることとなっていた旨を記載いたしました。
しかし、当該有価証券届出書の訂正届出書の提出後に、割当予定先より当該払込価額全額の払込がない場合には、上述の第6回社債の未償還元金の残高の全額に相当する金 1,000,000,000 円の放棄に代えて、違約金を支払う旨を申し入れる書面を受領し、12 月 16 日に割当予定先から第6回社債の未償還元金の残高の全額(金 1,000,000,000 円)を控除した払込価額の全額の払込がない場合には、違約金として第6回社債の未償還元金の残高の全額に相当する金 1,000,000,000 円を受領することとなりました。
Ⅳ 業績に与える影響
12月16日に割当予定先から第6回社債の未償還元金の残高の全額(金1,000,000,000円)を控除した払込価額の全額の払込が無い場合は、10億円の違約金収入益が発生いたします。、
1 同行のホームページでシステム障害があったことを当社は確認しております。
2 支払期日の変更等を伴う有価証券届出書の訂正を行ったときは、新しい有価証券届出書を提出したことになるため、提出日から 15 日を経て効力発生日となる。したがって、2020 年 11 月 30 日に提出した有価証券届出書の効力発生日は 2020年 12 月 16 日となる。
各 位
会社名 テ ラ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 平 智 之
(コード番号: 2191)
問合せ先 執行役員/管理本部長 玉 村 陽 一
(電話:03-5937-2111)
 
(開示事項の変更)第三者割当により発行される新株式の募集に係る申込期日及び払込期日の変更並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動予定年月日の変更に関するお知らせ
当社は、2020 年10 月28 日付「第三者割当により発行される新株式の募集並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」にて開示いたしました第三者割当による募集株式の発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)並びに同年11月14日付「(開示事項の変更)第三者割当により発行される新株式の募集に係る申込期日及び払込期日の変更並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動予定年月日の変更に関するお知らせ」及び同月 27 日付「(開示事項の変更)第三者割当により発行される新株式の募集に係る申込期日及び払込期日の変更並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動予定年月日の変更に関するお知らせ」に関し、2020 年 11 月 30 日付の取締役会決議において、下記のとおりその申込期日及び払込期日を変更することを決議しましたので、お知らせいたします。
併せて、本第三者割当増資の申込期日及び払込期日の変更に伴い、下記のとおり当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動予定年月日の変更が見込まれますので、お知らせいたします。
Ⅰ 第三者割当により発行される新株式の募集に係る申込期日及び払込期日の変更について
1.変更の理由
割当先である CENEGENICS JAPAN 株式会社に対し、2020年11月27日には株式会社トレド(本店所在地:東京
都豊島区長崎二丁目3番20 号、代表者名:小池宣己。)から融資がされず、11月30日になって融資を実施し
ようとしたところ、株式会社トレドの使用する銀行のオンラインサービスがシステム障害1により、割当予定
先に着金せず、割当予定先から当社への払い込みがなされませんでした。そのため、払込期日を 2020 年 12
月 16日まで延期2することとしました。なお、11月27日に、トレド社から割当予定先への融資が実施されな
かった理由については、当社が開発している新型コロナウィルスの治療薬についての疑義によるものとのこと
をトレド社から聞いておりますが、本日、当社代表取締役とトレド社との間の会議により、当該疑義が払しょ
くされたため、トレド社から割当予定先への振込手続きを行おうとしたところ、みずほ銀行のシステム障害に
より振込ができなかったためということです。
トレド社は、当該システム障害が解消され次第、速やかに割当予定先に振り込むことを約束しており、融資
の意思が明確に確認できています。なお、変更された払込期日である12月16日の前日までに割当予定先に電話
し着金の有無について確認を行い、ATM等での通帳記帳により着金を確認します。
2.変更の内容
本第三者割当増資の募集事項に係る変更内容は以下のとおりです(変更箇所は下線を付しております)。
2
(変更前)
申込期日 2020年11月30日
払込期日 2020年11月30日
(変更後)
申込期日 2020年12月16日
払込期日 2020年12月16日
なお、本第三者割当増資の払込金額の総額3,574,350,000円のうち1,000,000,000円については、2020年7月22日付で当社が割当予定先を総額引受人として発行し、同月22日付で割当予定先が払込金の全額を払込済である当社第6回無担保社債(以下「第6回社債」といいます。)の未償還元金1,000,000,000円の償還債務と、割当予定先の当社に対する本新株式に係る払込金債務を対当額で当社が相殺する方法により、金銭の払込みを予定しておりました。
そのため当社は、割当予定先に対し、本第三者割当増資に係る金融商品取引法に基づく
届出の効力発生及び本第三者割当増資に係る株式買取契約(以下「本買取契約」といいます。)の締結を条件として、第6回社債の未償還元金の全額(金1,000,000,000円)につき2020年11月13日付での期限前償還を請求しておりました。
しかし、本第三者割当増資に係る申込期日及び払込期日の変更に伴い、2020年11月13日ま
でに本買取契約が締結されないことが確定しました。
そこで当社は、2020年11月13日付の取締役会において改めて、割当予定先に対し、本買取契約の締結を条件として、第6回社債の未償還元金の残高の全額(金
1,000,000,000円)につき2020年11月30日付での期限前償還を請求することを決議し、2020年11月13日付で割当予定先に期限前償還を請求しております。
さらに、当社は、2020年11月30日までに本買取契約が締結されないことが確定したことから、改めて2020年11月30日付で、割当予定先に対し、第6回社債の未償還元金の残高の全額(金1,000,000,000円)につき2020年12月16日付での期限前償還を請求しております。
Ⅱ 主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動年月日の変更について
1.変更の理由
本第三者割当増資に係る払込期日の変更に伴い、本第三者割当増資によりその割当予定先であるCENEGENICS
JAPAN株式会社が、新たに当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社となる年月日に変更が生じる
予定です。
2.変更の内容
主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動年月日に係る変更内容は以下のとおりです
(変更箇所は下線を付しております)。
(変更前)
異動予定年月日 2020年11月30日
(変更後)
異動予定年月日 2020年12月16日
Ⅲ 割当予定先からの違約金の申し入れについて
本日、本第三者割当増資の申込期日及び払込期日の変更に伴って有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたが、当該訂正届出書において、12 月 16 日に割当予定先から第6回社債の未償還元金の残高の全額(金1,000,000,000 円)を控除した払込価額の全額の払込がない場合には、第6回社債の未償還元金の残高の全額に相当する金 1,000,000,000 円について放棄する旨の書面を受領し、免除されることとなっていた旨を記載いたしました。
しかし、当該有価証券届出書の訂正届出書の提出後に、割当予定先より当該払込価額全額の払込がない場合には、上述の第6回社債の未償還元金の残高の全額に相当する金 1,000,000,000 円の放棄に代えて、違約金を支払う旨を申し入れる書面を受領し、12 月 16 日に割当予定先から第6回社債の未償還元金の残高の全額(金 1,000,000,000 円)を控除した払込価額の全額の払込がない場合には、違約金として第6回社債の未償還元金の残高の全額に相当する金 1,000,000,000 円を受領することとなりました。
Ⅳ 業績に与える影響
12月16日に割当予定先から第6回社債の未償還元金の残高の全額(金1,000,000,000円)を控除した払込価額の全額の払込が無い場合は、10億円の違約金収入益が発生いたします。、
1 同行のホームページでシステム障害があったことを当社は確認しております。
2 支払期日の変更等を伴う有価証券届出書の訂正を行ったときは、新しい有価証券届出書を提出したことになるため、提出日から 15 日を経て効力発生日となる。したがって、2020 年 11 月 30 日に提出した有価証券届出書の効力発生日は 2020年 12 月 16 日となる。

<創造的読書>思想家・エマソン

2020年12月02日 09時00分32秒 | 伝えたい言葉・受けとめる力

▽人々の尊厳が守られた世界を築く。

▽アメリカは危機的な状況にあるが、それは読書の危機があるからだ(アメリカ白書)

社会の「分断」が深刻さの度を増す今、異なる人々の物語に耳を傾ける読書そのものに、大きな意義がある。

▽読書とともに、討論もまた、とても重要だ。

 

ラルフ・ウォルドー・エマーソン(Ralph Waldo Emerson 、1803年5月25日 - 1882年4月27日)は、アメリカ合衆国の思想家、哲学者、作家、詩人、エッセイスト。無教会主義の先導者。
18歳でハーバード大学を卒業し21歳までボストンで教鞭をとる。
その後ハーバード神学校に入学し、伝道資格を取得し、牧師になる。
自由信仰のため教会を追われ渡欧、ワーズワース、カーライルらと交わる。帰国後は個人主義を唱え、米文化の独自性を主張した。
賢者と呼ばれたエマーソンは、講演者や演説家としてアメリカの知的文化を先導する発言者となった。
「アメリカの学者」と題する講演で“創造的読書” について語った。

読み方に<正しい答>はない。

討論では、それぞれの多様な考えを持ちよることができる。

▽<創造的読書>思想家・エマソン

彼は、探究心が欠如し、自分の頭で考えないような読み方は、全体主義に陥る危険があると懸念していた。

▽創造的読書とは、「この言葉には、どんな意味があるのか」「私たちは、どう実践に移せるか」という問い掛けから始まる。

エマソンは一人一人が受け身ではなく、「創造者」となる読書を訴えた。

そして、エマソンは「英雄の礼賛」に反対した。

彼が光を当てたのは、過去に誰が何をしたかではなく、私たちに何ができるかという「可能性」にあった。

▽人は皆、その人にしか果たせない<何か>をもっている。

また、誰もが他者のために貢献する<偉大さ>を備えていると、エマソンは信じていた。

これは、自己中心的な個人主義とは対照的な人間観である。