今回の現場奮闘記は宮崎ラボ水質検査グループから『水道技術管理者』についてお伝えします。
先日、水道技術管理者の資格を認める合計6週間の講習会(水道法施行規則第14条3号)を受講致しました。
講習会で使用した書籍です。
講義の予習・復習はもちろん、充実したその内容に帰宅後も時間を見つけては書籍を開きたくなる内容です。
ご覧ください、この重さ…
7.085kgです。
持ち運びには少々苦労しました…
さて、本題ですが水道法には『水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。(水道法第19条1項)』と規定されています。
※水道技術管理者の資格要件や業務内容は下記の厚生労働省HPよりご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/suido/kanrisya/index.html
つまり、どの水道事業者にも資格要件を満たした水道技術管理者を責任者として置くことで、水道業務の安定化を図るというものです。
水道技術管理者講習会は座学と現場研修に分かれています。
現場研修では取水口から給水末端までの水の動きを追うことができ、その間に関与する多くの方々と接することができました。
弊社は水道法20条に基づく水質検査登録機関として業務を行っております。
住民の皆様の生活のみならず、水道事業に関与している方々の仕事を検査を通じて支えるべく、一つ一つの検水と向き合い、信頼のおける正確なデータを提供して参ります。
水道法に基づく水道水の検査、飲料水の検査のお問い合わせは下記の弊社HPより、最寄りの営業所までお問い合わせください。