事務所通信

○○税理士

12月17日付け 官報

税理士懲戒処分公告

下記の者については、(中略) 1年の税理士業務の停止の処分を行ったので、(中略) 公告する。

平成19年12月17日
          財務大臣 額賀福志郎

  税理士 ○○

コメント一覧

筒井俊明
職務怠慢で処分を受けるのはレアケースだと思うのですが、同業者として恥ずかしいですね。

気を引き締めていきましょう。
○○税理士
ちなみに、税理士法第45条1項とは

(脱税相談等をした場合の懲戒)第45条 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。

これから、忙しい時期に入りますが、皆さんも気をつけましょう。
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