事務所通信

贈与税(補足)

推定相続人以外の者であっても、

遺贈によって財産を取得する可能性があるから、

全く、『相続税を補完する』可能性が無いわけではありません。

しかし、
必然的に財産を相続する相続人に比べて、
明らかに財産取得の可能性は低いのですから、

税の体系は別個のものとしても良いと考えます。

すなわち、
税率を下げるという事です。

もし、
推定相続人以外の者が、
遺贈によって財産を取得した場合は、
相続税の課税の中で調整する事もできます。
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