わたし、一応、法学部を卒業しています。
『原因において自由な行為』 というのは、
よく覚えていませんが、
覚醒剤や飲酒で判断能力が低下した犯人が殺人をした場合など、
犯罪を犯した瞬間には、正常な判断が出来なかったのだから無罪であるという考え方に対して、
『飲酒をすれば必ず狂暴になる』という事を自分で知っているのであるから、
『未必の故意』を認めて、有罪であるという理論だったように記憶しています。
うろおぼえですみません。
酒乱の人は酒を控えましょう。
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