会社が従業員に給料を支払う時には所得税を源泉徴収(天引き)して、
税務署に納付する義務があります。
会社が弁護士や税理士に報酬を支払う時も10%を源泉しなければいけません。
(ただし弁護士法人や税理士法人へ支払う場合は源泉不要です)
ある会社の社長さんが得意先との間で起きたトラブルの相談に、
スポットで弁護士事務所に行きました。
相談が終わって、
『先生、相談料はいくらですか?』
『そうですね。5千円でお願いします。』
こういう流れの時に、社長の側から、
『じゃあ500円天引きして4,500円払いますね。』
なんて実際問題として、言える訳がないでしょう。
社長は、5千円を支払いました。
先日の税務調査で、
調査官が、ここを指摘してきました。
経理が完璧な会社さんで、
他には全く問題がなかったので、
調査官としては何か実績を作りたかったのでしょうか。
『調査の結果、修正すべき事項は何もありません。ただし500円だけ納めてください。』
確かに正しくは500円の源泉徴収義務はありますが、
おまえ、本気で言ってるのかよ。
あまりのことに反論する気も起きません。
ブログのネタにしようと思って、500円納めることにしました。
『わかりました。納付書は筒井の事務所に郵送してください。』
さすがに『統括官』(調査官の上司)が、
(『まあ、500円の源泉なんかやめておけよ。』)
とか言うかもしれないと予想していたのですが、
きょう、本当に送ってきやがった。
ばかばかしいので、
私がポケットマネーで納付しました。
今さら社長さんが、弁護士先生の事務所に行って、
500円回収できるわけがないでしょう。
弁護士だって確定申告が終わっているのに。
まったくもって、センスの悪い調査官は困ったものだ。
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